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月200万以上売上げている有名なショップが、合法ではない方法で集客している(有名な芸能人のキャプチャーや、TV番組のキャプチャをそのまま使用。TV番組の動画をそのまま流す等)場合、損害賠償が発生するものなのでしょうか。

もし発生する可能性がある場合、

毎月100万以上の利益を得ていたと思われますが、この場合、どれぐらいの損害賠償が請求されるものなのでしょうか?想定でいいので、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

明確な回答では無いので、申し訳ありませんが


YouTube,ニコニコ動画などを観ても分かるように
著作権を無視した作品が無数に投稿されています。

もし一件一件、裁判に必要な証拠を集めて告訴していたら
大変なことになるでしょうね!?

今回の場合、権利は侵害していたとしても
キャプチャした芸能人やテレビ番組の画像そのものを
無断で販売し、利益を得ているのではないので
特に問題視されないのかもしれません!?
(画像を販売していたら大問題です)
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> 有名な芸能人のキャプチャーや、TV番組のキャプチャをそのまま使用。


> TV番組の動画をそのまま流す等)場合、損害賠償が発生するものなの
> でしょうか。

はい、当然ながら肖像権を侵害していますので損害賠償の責任は発生します。
肖像権とは、誰にも許可なく撮影されない権利と、許可の元で撮影されることによって対価を得る権利の2つの権利で構成されている権利のことです。

つまり、芸能人は撮影許可をテレビ局や雑誌社などに与えた代わりに対価を得て生活していますので、許可なく撮影されたものを利用する行為は、肖像権を侵害したと言えます。

> 毎月100万以上の利益を得ていたと思われますが、この場合、
> どれぐらいの損害賠償が請求されるものなのでしょうか?

それは、その人物が無断で使用したことによって得た報酬額ではなく、本来芸能人が得ることができた収入額が損害賠償額になります。

例えば、テレビドラマなら、そのテレビドラマの出演料を元に計算されるし、テレビCMなら、そのテレビCMの出演料を元に計算されるものです。
また、無断に使用されたことによって発生する芸能人としてのイメージダウンによって生じた損害も含まれます。

よって、損害賠償金は数億円単位になると思います。

だから、人気が高い芸能人が出ているものや人気ドラマを無断利用するほど損害賠償額が上がるということです。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございます。
なるほど、確かに!的を得た回答ありがとうございます!
その芸能人に「ショップブログ用に写真掲載を依頼した場合の金額」というのが、「本来芸能人が得ることができた収入額」となるかもしれませんね。

たとえそのショップの売上が200万でも、利用内容によっては損害賠償金は数億円単位と想定できますね、ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/14 23:48

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