幼稚園時代「何組」でしたか?

民訴299条2項について教えてください。
「前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項但し書きの規定は、適用しない」
ですが、「他の裁判所の専属管轄に属するとき」というのはわかりません。
特許は地方裁判所の事物管轄は東京か大阪が専属で、簡易裁判所の事物管轄は4条、5条と、東京か大阪を選ぶことができるはずです。(正しいでしょうか?)その場合、「他の裁判所の専属管轄に属するとき」とは、地方裁判所のことを指しているのか(その場合、ほかに専属管轄があるのですか?という問題も生じてきます)あるいは簡易裁判所のことをさしているのか(その場合、簡易裁判所のケースの専属管轄が存在するのかという問題も生じてきます)?
特許の6条の意味も含めて、よく分からないので教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 まず原則論を押さえましょう。

さいたま地方裁判所に管轄権がないのに貸金返還請求の訴えをしたとします。これに対して被告が管轄違いの抗弁(例えば管轄権のある東京地方裁判所への移送の申立をする。)を提出せずに応訴して、さいたま地方裁判所で判決が言い渡されたとします。これに対して被告が東京高等裁判所に控訴した場合、被告は管轄違いを控訴審で主張することはできません。(民事訴訟法第299条第1項本文)なぜなら、さいたま地方裁判所に応訴管轄が生じるからです。(第12条)
 次に、本店所在地を東京都中央区とする株式会社を被告として、株主総会決議取消の訴えをさいたま地方裁判所に起こしたとします。同じく被告が管轄違いを主張せず応訴し、さいたま地方裁判所も管轄違を見過ごして職権で移送せず、判決が言い渡されたとします。これに対して被告が控訴した場合、被告会社の株主総会決議取消の訴えは、その本店所在地を管轄とする地方裁判所、すなわち東京地方裁判所の専属管轄ですから、たとえ被告が第一審のさいたま地方裁判所で応訴したとしても、応訴管轄は生ぜず(第13条)、控訴審において管轄違いを主張することができます。(第299条第1項ただし書き)したがって、東京高等裁判所は第一審の判決を取り消して、東京地方裁判所に事件を移送する判決を言い渡さなければなりません。(民事訴訟法第309条)
 それでは、特許権に関する訴え(第4条、第5条で言えば、津地方裁判所に管轄権が生じるケース。)を大阪地方裁判所に起こしたとします。津地方裁判所は名古屋高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所ですから、本来でしたら、東京地方裁判所の専属管轄になるはずです。
 被告が管轄違いの主張(移送の申立)をせず応訴し、大阪地方裁判所も東京地方裁判所に移送せず、大阪地方裁判所で判決が言い渡されたとします。これに対して被告が東京高等裁判所に控訴した場合、専属管轄違反を控訴の理由とすることはできません。これが第299条第2項の意味です。つまり、専属管轄といっても、拠点地方裁判所(東京地方裁判所と大阪地方裁判所)間では、その専属性は弱められているのです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答をありがとうございました!
頭がクリアになりました。

お礼日時:2009/01/17 00:37

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