
こんにちは。
読んで下さってありがとうございます。
至急教えていただきたいことがあるのです。
知人の娘さん(高校生)がある量販店で万引きをして
警察に届けられました。
盗んだ物は1200円の化粧品、そのお店で万引きをしたのは
初めてではないそうです。
数日後にお店から「罰金を支払って欲しい」と連絡があり、
「前例として、1000円の物を盗んだ場合十数万円、
それ以上だと数十万円の罰金を払ってもらったことがある」
「初犯ではないのである程度の金額は覚悟しておいてほしい」
といわれたそうです。
万引きをした後に店側から請求される「罰金」というものは
法律的にみて正当なものなのでしょうか。
また、その金額は店側が自由に決めて、
その場で現金での支払いを求められるものなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その『罰金』は、法的に有効なものではありません。
支払う必要があるのは、万引きした商品の代金で、それも商品が販売出来る状態で、警察から店に返還されていた場合は、代金の支払いも必要ありません。
店舗から、罰金と言う名目で請求されても、支払う必要は全くありません。
それを、慰謝料と言う名目にしても同じです。
執拗に、罰金を請求してくるのであれば、弁護士に相談して法的に有効なら、それなりの対応はしますが、有効ではないとなれば、法的な措置を考えます!
これくらいは、強く言わないと店の餌食になります。
私は、コンビニのネゴシエーターをして、万引きも対応していますが、罰金と言うのは一切ありません。
罰金を『強要』すれば、『恐喝罪』になりますので。
早速のお返事、ありがとうございます。
知人の家は母子家庭で、母親は入院中、
全ての事後処理に当たっているのは18歳の長男(会社員)です。
未成年であるために何も分からないまま店側の言うままに
「罰金」なるものを支払わされるのではないかと思って
ご相談させていただきました。
親切なお返事ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
罰金という表現だからちょっと違和感があるんですね。
賠償金と考えればどうでしょう?
店側は初犯ではないことから、現実的に損害がどの程度に及んでいるのかわからないので、一律いくらという賠償金を請求する。
ご質問者側は万引きしたのは何回、何点であり、その商品の店頭売価で賠償する。
それが交渉です。
店側は自分の要求が受け入れられなければ、被害届の取り下げもしないので、娘さんは処罰を受けることとなる。
店との話し合いで賠償金を払って示談になれば、被害届を取り下げてもらい娘さんの処罰はないということにできる。
法律的に正当とか不当という意味合いのものではないと思いますね。
おはようございます。
お返事ありがとうございます。
先の方の回答にもあったように、
「罰金」ではなく「示談金」もしくは「賠償金」といわれれば
支払わなければならないものだと思えます。
家庭の事情で、事後処理に当たっているのが未成年者なので、
皆さまから教えていただいたことをよく話してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
法的解釈は、今までの回答のとおりです。
しかし、店側としても、万引きが続けば倒産しかねないほどの由々しき事態です。
そこで、罰金等の自衛手段を取ります。
ここで、罰金は法的には問題有りでしょう。
しかし、弁護士を立てて加害者(知人の娘)側が行動を起こせば、店側が提示した罰金並の費用がかかります。
店側は、それで良いんです。
罰金が欲しい訳ではありませんから。
また、加害者側が罰金に応じなければ、被害届の取り下げはないでしょう。
そして、(執行猶予がつくにしても)実刑です。
届けを取り下げてもらいたければ、示談します。
その中で、示談金を支払うことになるでしょうね。
示談は、刑事ではなくて民事ですから、いくらふっかけられても払うしかありません(その金額が気に入らなければ、裁判です=さらにお金がかかる!)。
被害者側は、加害者側に「二度と万引きなんてするものか」と思わせる痛手(金銭的出費や社会的制裁)を負わせるのが目的です。
判断は、加害者本人とその保護者が下すことです。
※万引き(=窃盗)加害者が法を盾に罰金の正当性を問うなんて、盗人猛々しいとはこのことを言うんですね!!
お返事ありがとうございます。
「罰金」といわれたので釈然としなかったのですが、
被害届を取り下げてもらうための「示談金」と言われれば、
請求されても仕方ないような気がします。
示談にしたいのならば、たとえ請求された金額が高額であっても
「示談金」を支払うしかないのですね。。

No.2
- 回答日時:
まず罰金を決めるのは裁判所で持ち主ではありません。
従って店側が自由に決める事など出来ません。それではリンチになってしまいます。
例えばよく見ませんか、駐車場に
「無断で駐車した場合、エアを抜き罰金一万円申し受けます」
あれも法的根拠はありません。
確かに万引きは犯罪であり、法的には窃盗罪という事で、窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
と、あります。
ですがこれを決定するのはあくまで裁判所で、お店ではありません。
後は話し合いですが、常習犯では警察沙汰になった場合起訴は免れず、
高校生であれば少年審判ではなく成人と同じ扱いですから
最悪、執行猶予付きの有罪判決が下りることもありえます。
話し合いではそこをご両親がどう判断するかですね。
店側のの不当な罰金を受け入れて有罪判決を免れるか、
店側の不当請求を撥ねつけて有罪判決を受けるか
ただ、店側もあまりしつこく請求すると恐喝罪が成立する場合もあります。
方法としては、弁護士を伴って話し合いに行くと手段もあります。
弁護士に店側からの罰金請求が違法であると言ってもらえれば、
相手の態度は二つに分かれます。
ひとつは受け入れて代金返還と謝罪で和解。
もうひとつは相手がキレて、警察沙汰になる。
この二つですね。
今はいい大人でも平気でキレますから、話し合いは慎重に
おはようございます。
早速の返事ありがとうございます。
No.1の回答者の方にもお話したとおり、
今回全ての事後処理に当たっているのは未成年者の息子さんです。
母子家庭で母親が入院中、
自分の給料から光熱費や奨学金の返済などを行っているので
あまりに高額の「罰金」を請求された場合、
その支払いをどうしたらいいのか、とても悩んでいます。
とりあえずはお答えいただいた内容をもとに、
慎重に話し合うようにアドバイスしてみます。
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