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通常ドリンク剤は100ミリリットルのガラス瓶に入っています。
このため、割高になっていると思います。
PETボトルの1.5リットルサイズにすれば割安になると考えられます。

どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

栄養ドリンクと言われているものは


「清涼飲用水」「医薬部外品」「医薬品」に分類されます。

どれに該当するかは薬剤成分の含有量。
薬局で売っているちょっと値の張るものは「医薬品」だと思って下さい。

薬事法の規制を受けるので一般消費者に1.5リットルサイズは販売できません。(厚生労働省が認可するか解りませんが一般的なドリンクの150倍希釈液くらいにするしかないですよ)

原液と同じ成分量で、1.5リットルサイズを作って(そもそも認可されるか知りませんが)処方薬局に置くことは理屈上は不可能ではありません。
ただし、一般消費者が手にするには医師の処方箋が必要です。

「通常粉末の風邪薬は一包つづの小分け包装になっています。小分けにしないでにプラスチック瓶につめてくれれば割安になると考えられます」と同じようなことでしょう。(処方薬局にはありますよ)
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この回答へのお礼

なるほど,薬事法が関係しているんですね。
ということは,「清涼飲用水」「医薬部外品」なら可能と言うことでしょうか?

お礼日時:2009/01/26 09:02

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