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昨年7月の事故でまだ通院しています。会社の経営悪化で、来月の締めで、退職することに(会社都合)なりました。
雇用保険の給与の算定は前6ヶ月と聞いていますが
その間2ヶ月給与のない期間がありますが、どの様に計算されるのでしょうか?また雇用保険を受給中に、骨折のプレートの摘出手術がありますが、その間の失業保険はもらえないのですか?労災のほうからはどうなるのでしょうか

A 回答 (1件)

労災の事故とありますが、業務中でしょうか?通勤災害でしょうか?


業務上災害にて通院中で、すでに職場に復帰されているのでしょうか?

業務上の災害で休業中および復帰後30日間は、
会社側から解雇できません。自分からやめる分はヤムをえませんが。

労災からは、療養の給付で、診察料は無料のはず。退職後も同様です。
休業中は、休業補償給付がでていたはず、復職したのであれば
通常の賃金を受け取っていますでしょう。

雇用保険は、休業中は無給扱いでしたら、
離職前2年間に、12か月給与を受けていた期間があればもらえます。
会社都合なら12か月は6か月となります。

離職後通院で仕事に就ける状態でなければ、延長の申請をしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
業務中に事故です。3ヶ月無給で労災の補償を受け、復職して
4ヶ月で退職になります。
退職は会社都合です。通院は週一回で休みの日にいってます。
離職前は、労災の期間以外は、継続して何年も働いておりますので
安心しました。
離職後、たぶん夏ごろに金具をはずす手術の時に、一時的に
就業できないと思うので、その間だけ労災を受給するのでしょうか
それ以外は、雇用保険をもらえるはずですから。
すこし安心しました。

お礼日時:2009/01/25 15:30

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