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今日の日経新聞の文化面に「ラッコオットセイ捕獲取締法」というのが紹介されていて、第一条の第2文が、
「ラッコ又はオットセイの獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付亦同じ」
だということなんですが、
現在の「または」「もしくは」の用法からすると、(「または」は大きい括り、「もしくは」は小さい括りであるという用法)
最後の部分は変ではないでしょうか。

「製造」と「加工」と「販売」は同じレベルにあると思うので、
「獣皮又は其の製品の製造、加工又は販売に付亦同じ」
とすべきではないでしょうか。

A 回答 (1件)

臘虎膃肭獣(ラッコ・オットセイ)猟獲取締法は、明治45年に制定された法律なので、原文は下記のように当時の文語体で表記されています。



第一条「・・・・・臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ」

現在の法令用語では、選択的に段階なく並列された語句を接続する場合には、「又は」が用いられます。語句が2個のときは「又は」で結び、3個以上のときは最後の2個の語句を「又は」で結び、その他の接続は読点で行うこととされています。
また、選択される語句に段階があるときは、段階がいくつあっても、一番大きな選択的連結に1回だけ「又は」を用い、その他の小さい選択には「若しくは」が重複して用いられます。

そうすると、ご指摘のように「製造」と「加工」と「販売」とは並列関係にあるので、「獣皮又は其の製品の製造、加工又は販売に付亦同じ」
という表記するのが妥当かと思われます。
しかし、当該法律は上記のように明治時代に制定されたものなので、現在とは用法が異なっていたものと思われます。

結論は一言で済むのに、冗長な回答になって申し訳ありません。
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この回答へのお礼

>そうすると、ご指摘のように「製造」と「加工」と「販売」とは並列関係にあるので、「獣皮又は其の製品の製造、加工又は販売に付亦同じ」
という表記するのが妥当かと思われます。

やはりそうですよね。
この記事の筆者は、こういう法律の文というのは難解だ、ということを述べて、いろいろほかのことを書いていました。この条文の、「ラッコ」とか「オットセイ」が漢字で書いてある点が難解だ、というのみならず、「または」と「もしくは」の使い方が原則とは違っていて意味がつかみにくい点でも難解だ、と指摘しているのかな、と、深く読みこんでしまいました。多分そこまで深い意図はないと思うのですが。

>しかし、当該法律は上記のように明治時代に制定されたものなので、現在とは用法が異なっていたものと思われます。

やはりそうですか。回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 00:44

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