dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 教師の懲戒免職は、どんなことをしたらなるのでしょうか。教師や公務員はなかなか免職処分になりにくいと聞いています。
 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/teacher …
大麻、ワイセツ行為

http://edugarden.blog50.fc2.com/blog-entry-111.h …
暴力

http://news.google.co.jp/news?sourceid=navclient …
酒気帯び運転事故

上記が主な懲戒免職の例ですが、
(1)事故を起こして死亡、怪我
(2)酔ってケンカをして怪我・物を壊したりした場合

(1)は民間でも懲戒免職とならないことも結構あります。
運転手に悪質性があれば別です。
(2)は相手の怪我の程度によると思います。
    • good
    • 0

今、一番簡単なのは飲酒運転。


次が横領(給食費や修学旅行の費用を盗む)。
基本的に刑法に触れれば、免職になるのではないでしょうか?
逆に、そういった場合(罪が軽い場合)、情状酌量がされて、執行猶予が付く判例も過去には多いように思います。

免職という罪を受けているので、今はそれ以上に罰せず、執行猶予をつけるように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 返信ありがとうございます。
 例えば、飲酒していなくて、事故を起こして死亡、怪我をさせてしまった場合に懲戒免職になることもあるのですか?また、酔ってケンカをして怪我させたり、物を壊したりした場合にはどうなるのでしょうか。被害の程度にもよると思いますが、公務員だと余程のことがないと免職にならないと聞いています。

お礼日時:2009/02/02 00:31

公金横領、無断欠勤、刑事犯罪で確定判決

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!