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ご助言をお願いいたします。

昨年、父がひき逃げをしました。
父は年で耳が悪く、ぶつかったことに気づかずに家に帰ってきて、車のサイドミラーが壊れていたので、また、戻っていってみたら自転車のハンドルにサイドミラーを引っかけてしまい乗っていた人と自転車を田んぼに落としてしまったとのことです。
幸い、被害者は傷もありませんでしたが、その被害者が親をその場に呼んでおり、警察に連絡をしていたので、ひき逃げということになりました。
気づかないほうが悪いのですが、被害者が近所に住んでいる方だったこともあり、逆にもめることになってしまい。暗に金銭を要求されましたが、金額を教えてはもらえませんでした。そこで、保険会社の弁護士をお願いして金額等の交渉をお願いしました。しれが、また、被害者の機嫌をそこなってしまい、もめにもめ、何とか保険はまとまりました。
しかし、行政罰で懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決がでました。刑事罰では免許取り消しになるだろうとのことです。
住まいが田舎でバス等の公共の交通機関がなく、車が運転できないと生活ができません。父も落ち込んでいて、どうすることもできません。
なんとか、刑事罰は回避できないものでしょうか?
父の会社の上司が、その被害者の親に面会しお願いしてもらっているのですが、どうにもなりません。暗に金銭を要求しているみたいとのことですが、金銭を渡すことにより、刑事罰は回避できるのでしょうか?また、できるのであれば、いくらくらい渡せば良いのでしょうか?
行政罰と刑事罰の関連とはどういうものなのでしょうか?

つたない文章で申し訳ありません。
父もかなり反省しており、何とか力になりたいのです。助けてください。
何とぞご助言をお願いいたします。

A 回答 (8件)

去年交通事故を起こしてしまい、「ひき逃げ」事件として処理された者です。


お気持ちお察しします。
ですが犯してしまった事実をきちんと受け止め、反省することが一番ですよね。
私も自分の犯した事を猛省してます。
少しでもお力になればと思い、投稿させていただきます。

私は車で相手車の後ろから追突した上、逃げたということで自動車運転過失傷害で警察で処理されました。
私の場合、示談が済んでいなく相手方は全治30日の怪我をされていたのですが、行政罰(免許関係)は免停60日でした。
免許取り消しを覚悟していたので自分でもなぜこのような行政罰になったのか本当に不思議です。
行政罰を決めるのは警察ですから、警察がどのように処理するかによって全ては決まると思います。(私の場合がいい例です)


ちなみに他の皆さんのおっしゃるとおり、行政罰は免許関係で刑事罰は罰金や懲役関係です。
行政罰と刑事罰は全くの別物です。それぞれが独立して進んでいきます。
お父様の場合執行猶予3年がついているので、3年間は警察にご厄介にならなければ刑事罰に関しては不問になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
体験談をお聞かせいただき、今後どのようなになるのかが、だいたいわかりとても参考になりました。本当にありがとうございます。

また、御礼を書くのが遅れてしまいまして、大変申し訳ありません。

被害者の親が恐喝で逮捕されてしまい、うちにも警察が聞き取りにきたりと慌ただしく、御礼が遅れてしまいました。

どうも、被害者は親子でアタリやをしたみたいで、別件で逮捕されてしまい、父の件も捜査をするようです。

いったいどうなるのか、わかりません。
ただ、事態が急変してしまいました。

お礼日時:2009/03/15 22:29

いまさら まだ 出し惜しみしてるようじゃ無理です。


ご自身で運転免許の価値も理解できないのでは困ったものです。
誠意とはお金の事です。 

例:当日取り下げ示談で 免許汚れなければ = いくら払う?
それが さらに最悪の状態になってるのですから
貴方側の価値でそれに上乗せしたのが誠意です。
私なら100万円で安いけど払いたくないのでしょう。

温情措置を狙う場合 
免許停止=1点残しを狙うのには示談 
相手からの温情を望む文章にひき逃げではなかった!記載がが必要です。 
弁護士に相談ではなく早期依頼したのが懸命です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

弁護士には早期にお願いしたのですが、うまくいかなかったようです。
金銭を暗に請求されたと言うことは、行政罰の判決が出たあとでも、温情を望むことはできるのでしょうか?

もし、できるようならば父に話をしてみようと思います。

田舎なので、近所中は良いのですが、その方は近所でも訳ありなかたみたいなので…。他の近所の方もいろいろとあったみたいですが。

どうも親切にお答えいただきありがとうございました。
本来、やってしまったことに対して罪は償わないといけないとは思うのですが、父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 22:04

なんか相談者も回答者もグダグダだなw



とりあえず、反省だけなら猿でもできる。
ぶつかったことに気がつかずに・・・というのはまずあり得ない。
あり得ないのだから警察が立件したということ。

本当に気がつかずに帰ったのであれば、ひき逃げにはならない。
ひき逃げを立件するには”逃げる意思”があったことを立証する必要がある。
どうしても・・・ということであれば、弁護士雇って相談してみること。

ちなみに現状では被害者にお金を渡して示談に持ち込んでも、軽減される可能性があるのは刑事罰。
つまり、懲役と判決が出たほうね。

免許取消しは行政罰なので、被害者の感情とは別に機械的に執行される。
聴聞会に呼ばれたときに、被害者との示談書や嘆願書とかあれば、免停に減刑される可能性は少ないながらある。
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この回答へのお礼

つたない文、駄文に対して、丁寧な回答をありがとうございます。

早速、父に話をしてみたいと思います。

民事での示談書はあるのですが、ただ、近所の中でも訳ありの方みたいで、嘆願書等は難しいと思いますが、弁護士に相談してもらいます。

どうも親切にお答えいただきありがとうございました。
本来、やってしまったことに対して罪は償わないといけないとは思うのですが、父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 22:09

厳しい事を言いますが、そういう方は車を運転しないで下さい。



幸い、被害者は怪我をされなかった様ですが私は、交通事故の被害者ですが被害者にしてみれば、加害者にどんな事情があろうが関係ありません。

高齢者の方の様なので、殺人者にならないうちに免許を返納して下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3797661.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3795506.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3692261.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3371383.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4671307.html

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4671307.html
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この回答へのお礼

早速のご提案ありがとうございます。

父にはその旨も、伝えてはいるのですが、難しく。
おっしゃることはいちいちごもっともと思います。父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。

この気持ちがいけないのかもしれませんが。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 22:12

すいません。


行政罰と刑事罰が逆でした。
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この回答へのお礼

いえいえ。

勝手な質問に対して回答いただきまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 22:23

行政罰の裁判でひき逃げが確定しています。


つまりは、第三者がひき逃げをしたと認めている訳です。
そうなった時、警察としてはそれに従った刑事罰を与えることが当然かと思います。
そうでない場合はそれを覆すものがないと厳しいです。
ひき逃げは23点ですから一発で免許取り消しです。

厳しい言い方になりますが、耳が悪く、ぶつかったことに気がつかないような状態で運転すること自体怖いです。
はっきり言えば、そのような方には運転してほしくありません。
目が悪い人ならばきちんと見えるように眼鏡等をします。
耳が悪いならば耳が聞こえるように補聴器をつけて運転すべきです。
運転を行う時、目で見る情報が大半を占めるかと思いますが、耳で聞く情報も重要です。
踏み切りの音、緊急車両の音、クラクションの音、これらをきちんと聞くことができない状況であればかなり危険です。
今回はたまたまたいした怪我でなかったようですが、車は動く凶器だと言うことを肝に銘じて欲しいです。
車が運転できなければタクシーを使うしかありません。

あと、金で解決しようとし、さらには走る凶器を世に送り出そうとしている質問者さまも反省したほうがよろしいかと思います。

仮に私が被害者の立場でしたら100万では納得しないでしょうね。
だって免許がなくなることを考えたら安いもんでしょう?
1000万円くれたら考えます。
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この回答へのお礼

厳しくも、丁寧な回答ありがとうございます。

真摯に受け止めたいとはおもいます。私も罰は甘んじて受けるべきとは思います。

ただ、父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。

父とも相談し皆様に迷惑をかけないようにしたいとは思います。
が回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 22:22

刑事罰を決めている法律は、ひき逃げは道路交通法、けがをしていたらそれに加えて刑法の間違いでした。

すみません。
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まず、懲役や執行猶予は、刑事罰です。

法律は刑法です。
行政罰は免許を与えている警察が、罰をあたえるもの。法律は道路交通法。
そして、被害者との金銭的な問題は民事の上での責任です。法律は民法。

それぞれ果たすべき責任が違いますから、被害者と示談したから行政罰(免停)が軽くなるということはありません。

被害者と示談していることが刑事罰の情状酌量につながる場合はありますが、交通事故の場合は刑事罰の「相場」がきまっているので、極端に軽くなるということもありません。

なにかにあたってそのまま確認しないという、ドライバーとしての基本的な資質が問われる事態です。その責任を果たせなかった以上、車に乗るという資格が止められてしまうのはやむを得ません。相手に重症がなかったことを喜ぶべきだと思います。社会の安全のためにも、車には乗らない方が良いのかも知れません。命が失われてからでは遅いのですから(その判断をするのは免許が適切かどうかを判定する警察と、ご本人及びご家族の自主的なものによります)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

行政罰と刑事罰の違いがよくわからなかったもので、丁寧な説明をありがとうございます。

確かにドライバーとしての基本的な資質を問われる事態であり、責任を果たさなかったので、罰は甘んじて受けるべきとは思います。
父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。

本当にありがとうございました

お礼日時:2009/02/02 22:18

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