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裁判についてよくわからないのですが、判決には有罪、無罪のほかに免訴というのがあるようです。
裁判を打ち切ってしまうと説明されていますが、なんで打ち切られてしまうのでしょうか?起訴したのに判決が不起訴とか起訴猶予とかに似たことなのでしょうか?(なんか日本語変ですね)
免訴となった人は有罪なのか無罪なのか?裁判員になってしまった人は免訴という判決を出す裁判に出会うこともあり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事訴訟法337条に規定があります。



免訴の判決が言渡されるのは,
(1)確定判決を経たとき。
(2)犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(3)大赦があったとき。
(4)時効が完成したとき。
の場合です。
この場合,有罪か無罪かといった判断(実体的裁判)がなされず,
裁判が打ち切られることになります(これを形式的裁判といいます)。

>起訴したのに判決が不起訴とか起訴猶予とかに似たことなのでしょう か。

答え方が難しいですが,検察官が事件について,裁判にしない(公訴提起しない)処分を不起訴処分といいます。
不起訴処分の理由には,様々なものがありますが,「嫌疑不十分」「起訴猶予」が一般的には多いです。

免訴事由となる「刑の廃止」「大赦」「時効完成」なども不起訴処分の理由となります。
したがって,免訴判決がなされるのは,本来不起訴処分とすべきところを誤って起訴してしまったような場合になされることになります。

ただ,基本的に,そのようなミスを検察官がすることは考えられず,免訴判決に遭遇する可能性はないと考えていいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどよくわかりました。
しかし、もし裁判の進行中に恩赦が出るような事態が(具体的にはなんだかわかりませんが)あったとき、免訴が出る可能性があるわけですね。
免訴ってなんかすっきりしませんね。

お礼日時:2009/02/05 00:44

免訴事由に共通するものを抽象的に言えば、「実体法上の有罪・無罪に関わらず、国家に刑罰権がない場合」だよ。


だから裁判を打ち切る。
だって、刑罰権がないのに裁判やってもムダだからね。

裁判を打ち切るんだから、有罪も無罪もない。
有罪・無罪というのは裁判所が出す判断だから。

無罪と無実は違うし、有罪と有実(とは言わないけど)も違う。
たとえば、有実でも、時効になったら国家の刑罰権が消滅するから、起訴されても裁判を打ち切る。
逆に、無実でも無罪の判決はもらえない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにご指摘の通り権利がないのにやっても無駄ですね。

お礼日時:2009/02/05 18:12

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