
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当該土地や海域がどこの国の領土、領海であるか(=どの国の主権が及ぶか)については、国際法で決まっています。
領土は現在でも国際慣習法が、領海についてはかつては慣習法、現在では国際連合海洋法条約がそれを定めています。国際司法裁判所や常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所などで判断を仰ぐ場合もあります。
瀬戸内海の島は国際的に見て日本の主権領域であることに争いはないでしょうから、地球上の全国家との関係で当該島は日本領であるということになるわけです。
国家が成立するための要件は、
1.一定以上の確定した領土を持つこと。
2.国民が存在すること。
3.統治機構を持ち実効的支配をしていること。
だといわれています。
他に外交能力があることや国際法を遵守する意思のあることなどが要件とされることもありますが、いずれにせよ他国が国家として承認をするだけの実体が必要ということになります。
従って、これらの要件を備えなければなりません。
また、国家として他国から承認を受ける必要があります。
国家の成立のためには国家としての実体を備えれば十分という説(宣言的効果説)と、他国からの承認を受けなければ国家として認められないという説(創設的効果説)がありますが、理論的にはともかく実際上は承認されていなければ国家ではありません(どの国も国家として扱ってくれないのですから)。
日本から独立をしたいのであれば日本国の承認を得るか、日本が事実上承認せざるを得ないほど多くの国の承認を受ける必要があるでしょう。
というのが一般論です。しかし、「独立」の定義によっては結論が変わり得ます。シーランド公国やマルタ騎士団などを調べてみれば面白いかもしれません。
ありがとうございます。
大変よく理解できました。
コレだけの情報をいただければ、調べ甲斐があります。
助かりました。
と、言っても実際にやるつもりは無いですよ。
創作活動に活かしたいと思います。
No.6
- 回答日時:
>日本の承認があった上で(日本に利益があった上で)、世界にも利益をもたらすものであれば、可能であると考えて良いのですよね。
必ずしも利益があるかどうかは関係ありません。
国際法には、自決権というものがあり、住民が独自の文化や自己決定権をを守りたいという意思が尊重されます。
独立しなければ、その自決権が守られないということであれば、その独立が日本にとって、世界にとって利益があるかどうかにかかわらず、独立はできるでしょう。
また、香港のような形態は、正確には独立国家ではありませんので、作る際には国際法は関係ありません。他国も関係ありません。
連邦制国家になるということになると考えられますので、国内法手続き、特に憲法改正等の手続きのみと考えます。
再び回答いただき、感謝いたします。
>独立しなければ、その自決権が守られないということであれば、その独立が日本にとって、世界にとって利益があるかどうかにかかわらず、独立はできるでしょう。
この立場での独立が最も一般的だろうということは理解しています。
(東ティモールなどもそうですよね)
しかし、瀬戸内海の個人所有の島という設定では、この形には無理があるので、その他の形態はないものだろうかと考えたわけで、その結果、こういう質問をさせていただきました。
二度にわたり、回答いただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
日本には実は「ここからここまでがウチのシマなんでよろしく!」という法律がありません
cf欧州諸国などでは憲法で領土範囲を確定している国が結構あります。というか、憲法的には例外に属すらしい。
となると、管理などに国家が関係しているか、国際法の枠組みのなかで相対的に決まっているか、というどちらかが領土か否かを規定していることになります。
前者に関しては土地登記の関連などによって間接的に領土か否かを判断しているといえそうです。
#ex.北方領土。なんと登記簿が全部揃っています。その代わり、その法的地位については実は曖昧だったりします。
後者に関しては、完全にサンフランシスコ平和条約という枠組みがあります。
条約によれば
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
となっており、それ以外の部分ということになります。
現在、本邦の竹島及び北方領土が侵略的国家によって不法占拠されていますが、それぞれの国は、それらがこの「放棄された領土」である旨主張しています。もちろんそんなはずはありませんが(露助とは条約も結んでないし)
では、どこか適当な島を独立させることが可能か、という点ですが、残念ながら現在の体制下でそのようなことが行われたことがないためできるともできないともいえないのが現状です。
#独立国に関しては先見のご回答通りですが。
仮定の話としては、独立が穏便なモノである場合、国会に於いて領土を割譲するの決議ないし相当の法律の制定によってなしうると思われます。一方不穏当なそれであれば、再びの講和条約によってそれがなされるでありましょう。
丁寧な回答を頂き、感謝しております。
>独立が穏便なモノである場合、国会に於いて領土を割譲するの決議ないし相当の法律の制定によってなしうると思われます。
ということは、瀬戸内海のような場所に、日本政府による日本の「香港」を、作ることは、その目的によっては可能ということでしょうか。
(他国の承認を受けられるものであればという前提で)
言葉足らずの質問に親切にお答えいただいたことに感謝です。
No.4
- 回答日時:
国家の領域は、国際法により決定します。
国境は、国家間の明示または黙示の合意により確定されます。
また、ある島が独立するには、国際法上、国家が成立したということが必要です。
法的に国家成立の要件としては、
(1)恒常的住民
(2)明確な領域
(3)政府
(4)外交能力
が必要とされています。
あなたが島を独立させたいなら、上記四要件をクリアし新国家を成立させ、なおかつ日本国と明示または黙示の国境画定の合意を得なければなりません。
回答を頂き、感謝です。
>国家間の明示または黙示の合意により確定されます。
ということは、瀬戸内海の島の場合、まずは日本の承認があった上で(日本に利益があった上で)、世界にも利益をもたらすものであれば、可能であると考えて良いのですよね。
もちろん、行動はおこしませんよ。
創作活動の助けとさせていただきました。
感謝です。
No.2
- 回答日時:
=国連や国際法で日本の領土認めてます。
海洋領域外でも自力で作った島=今は駄目です。
国際法で人口島は認められなくなりました。
そこで余談:
独立国家は難しいし 衛星が飛んでる時代に
新しい島も見つからないでしょう。
しかし公海上で
たとえば 太平洋で火山の爆発で突然出来た島に
10人位で移住し 占領 領有を宣言 貴方が王様になり
1:領地 ある
2:国民 いる
3:国家としての主権
4:他国が認める。
とりあえず 世界のニュースになり 自称独立国家の誕生です。
間違うと 正式な国家の誕生です。
ありがとうございます。
>海洋領域外でも自力で作った島=今は駄目です。
そうなんですね。
この可能性も考えてはいたのですが……
実際にやるつもりは無いですよ。もちろん。
創作活動での話ですから……
とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
あなたの所有地であるという権利はだれに保護してもらうのですか?
日本国(の法務省)でしょう。
>その島を日本から独立させるには、どういう方法があると思いますか
日本が安全保障を担保しているアメリカの軍事力に対抗できる軍事力
があれば、可能かもしれません。
したがって現実問題としては、ロシア、中国のいずれかの支援が必須
ですが、両国とも、瀬戸内の小島争奪なんて火遊びはしませんから
答えは不可能です。
この回答への補足
どうもです。
>あなたの所有地であるという権利はだれに保護してもらうのですか?日本国(の法務省)でしょう。
そこです。
その島の所有権を保護するのが、なぜ、日本の法務省なのかという疑問なんですよ。
何を持って、その土地を日本の法が及ぶ範囲とされているのか、法的な根拠が知りたいわけです。
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