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No.4
- 回答日時:
工作物の設置・管理に瑕疵が「あれば」、損害賠償請求も認められます。
あくまで「あれば」です。
法律論として理路整然としていても、前提事実が成り立たなければ意味がありません。
具体的にどのような場所だったかはわかりませんが、「店の軒先」ということは、
敷地内といっても屋外でよすね。
公道から一歩入ったぐらいじゃないですか?
もしそうなら、凍結を溶かしておく管理義務が店にあるとは僕には思えません。
歩道の自然凍結で転倒した場合に、道路管理者である自治体に損害賠償が認められることはまずありえないでしょう。
それと同じことだと思いますよ。
他のコメントにあるように、水を撒いて凍結したというのとは話が別だと思います。
要するに、
「店側に溶かしておく管理義務があったかなかったか」、
それだけの話です。
現場をご存知のご自身が常識的にご判断ください。
その上で、請求するなり訴訟を起こすなりすればいいと思います。
No.3
- 回答日時:
1.融雪装置の放水によって路面が凍結した道路で発生したスリップによる車の自損事故について、その道路の管理者の管理に瑕疵があるとして損害賠償が認められたケースがあったと思います。
根拠法および条文は、民法717条、いわゆる「土地工作物責任」です。
2.土地の工作物等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うものとされ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者がその損害を賠償しなければならないと規定されています(民法717条)。
「土地工作物」には、建物本体のほかエレベータ、エスカレータ、配水管、電気配線、プール、スキー場のゲレンデ、公園、池、踏切道、駅のホーム、道路、道路などの土地に定着しているもの(=マンホールの蓋など)が含まれ、その設置や保存・管理に不備があれば損害賠償を請求することができます。
さらに、「土地工作物責任」は、通常の不法行為による損害賠償請求(民法709条)と異なり、無過失責任であることが大きな特徴です。
ですから、店舗敷地の路面凍結の状態がわからないので確証はないのですが、店舗の設置者または管理者(=占有者)に何ら過失がなくても(=たとえ、融雪剤を適切に散布したとしても)、その設置や管理に不備があったと判断されれば、その設置者または管理者は責任を逃れることはできません。
3.質問文では、店舗敷地内の地面凍結が問題となっているようですが、この凍結した地面について管理の不備が認められれば(※)、店舗設置者または管理者は、民法717条により損害賠償義務を負うことになります。
※相手の保険会社が素直に土地工作物責任に基づく損害賠償を認めてくれればいいのですが、相手が拒否すれば裁判所に対して民事訴訟を起こさざるをえないだろう。
ただし、今回、雪国であればその日の気象条件によっては地面が凍結しすべりやすくなっていることは、質問者さんも経験上わかったはずです。当然、質問者さんにも過失があるわけです。
おそらく、40%~80%程度の過失相殺が考慮され、損害賠償額は減額されると思います。なお、過失割合については、当事者間で合意できなければ、裁判で決着することになります。
傷害を受けた場合の損害賠償請求の内容は、一般に、治療費、通院費、休業補償、慰謝料、後遺症がある場合には後遺障害慰謝料から構成されます。これは、通常の不法行為による損害賠償請求と同じです(民法709条)。
No.1
- 回答日時:
そりゃないよ、いくらなんでも。
常識的に考えればわかるよ。
わざわざ水をまいて凍らせていたというなら別かもしれないけどね。
どこかに必ず「責任」があると思うなら、自分しかない。
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