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特定口座(源泉あり)です。

損失の繰越控除は、3年間らしいのですが、
3年を過ぎても損失がある場合は、どうなるのでしょう?
続けて申告すれば、控除が可能になるのでしょうか?

又、繰越控除を受けてる期間に、配当所得がある場合は、
申告時に、これも申告するようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 おはようございます。


 損失の繰越は3年間有効です。ですからこの3月の申告では2006年1月以後の取引分の数字になります。ただしこの間すべての年度に於いて損失の申告を続けていないと、途切れた時点以前の数字は認められません。全く取引をしなかった、とか、ある年度はごく小額の損失だった、のでその年は申告しなかった、ということがあると以前の分は認めてくれません。
 質問の主旨はそれではなくて、例えば2005年分もまだ損失が残っている場合に付いてですね。この場合累計の中から、2005年以前の繰越損失は差し引いて損失の申告をすることになります。結局取り返せない分については諦めるしかありません。

 さて、質問の後半になります。今年(来年申告分から)税制が改訂されます。株の配当などに対する源泉税分と株取引の損失を通算が可能になります。株で損をしていると配当や利子の源泉税分が還付されるようになります。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/a_guide/2 …
 配当に関しては申告しない方が有利な場合もあるようですから、この辺はご自分の状況に照らして対応してください。所得を把握されると所得税や住民税、健康保険料が上がることもあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

繰り越しが3年前までできるというだけで、
損がある場合は、繰越控除の申告は、毎年できる。
ということなのですね?期間が3年間だけでなく。

黒字になった場合、一応終わりになり、
翌年、また、損がでたら、申告すれば、繰越控除ができる。
・・という感じなのでしょうか?

後半部分の質問については、よくわかりました。

補足日時:2009/02/09 17:58
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