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先日普通自動車の仮免試験で技能・学科を受験しました。
合格者には開示請求についての用紙が渡されました。そこには開示場所・開示内容がかかれており、それぞれ以下の通りでした。

場所:試験当日は受験会場、翌日から試験一週間後までは警察本部運転免許課
内容:学科試験、技能試験の得点

このような内容で、参照条文として山形県条例65号12条1項があげられていたと思います。
そこで、私は指定の場所(当日に受験会場の自動車学校)で得点を聞いたのですが、学科のみで技能の得点は教えて貰えませんでした。
開示請求の用紙も出して説明しましたが、「それは受験不合格者がどのような理由で落とされたかを開示するに留まり、得点の開示は出来ない。得点を開示すると減点の詳細が分かってしまうし、それは法律で決まっているから教えられない。」との説明を受けました。
自分としては納得できませんでしたが、受付にずっと陣取るわけにもいかず、結局は聞けず終いでした。

学科・技能の得点が開示請求出来るとする山形県警発行の用紙が間違っているのか、自動車学校の勝手な判断なのか、それとも私の勘違いなのかがとても気になります。
山形県に限らず、他県についてでも何かご存じの方は宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

これかな。



平成18年3月28日 山形県警察本部告示第一号より
> 学科試験及び技能試験の得点(技能試験の中止項目に該当して
> 途中で試験を中止した場合にあっては、技能試験の得点に代え、
> 技能試験の中止の判定要素となった項目)

技能を途中で打ち切られたら、得点は開示対象じゃないって話が書
いてありますね。

参考URL:http://www.pref.yamagata.jp/Reiki/41898550000100 …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
これです!まさにこれと全く同じ内容の用紙が一旦配られました。(あとで回収されたので今は手元にありませんが・・・)

これを読むと、grumpy_the_dwarfさんの仰る通り検定中止者は「得点に代えて該当項目を…」とあります。
ということは合格者は得点開示の対象に入るんではないかと思うのですが、どうなのでしょう。
それとも検定中止ではない不合格者のみが対象なんですかね…それならまだ理解できますが、説明不足にもほどがありますよね。

なにより自動車学校の説明では如何なる場合も点数は開示出来ないとの事でしたし…
「そう法律で決まっている」という、にわかな法律知識を盾にされたのが全く納得出来ません。

有用な情報ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

補足日時:2009/02/09 22:33
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