性格悪い人が優勝

育成年金付の子供保険に保険契約者として入っていますが、自己破産したときに今まで祝金を据え置きにしていた100万ほどあります。
子供のために積み立てていたのですが・・・・
もっていかれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

先ほど書き忘れましたがその時点で20万以下なら解約する必要もないですしもって行かれることはありません。

しかし今回は100万。この保険料を自己破産する人間が支払っていた物ならば確実に持って行かれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 08:27

場合にも寄りますよ。

まずお子さん名義の学資保険ならこれは関係ありません。
しかしその名義が誰であろうが保険料を自己破産する人が出していたとなればそれはその自己破産する人の資産になるので解約されます。

例えば貴方のご主人が自己破産するが名義は旦那様でも貴方が保険料を払っていたと分かれば解約はしなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 08:27

生活に最低限必要な財産以外は無くなると考えて良いと思います。


保険に関しては貯蓄性の無いものなら認められる場合もあるそうです。
(掛け捨ての生命保険など)

借金は無くしたいけど財産は失いたくない、
そんな甘い考えは捨てましょう。

>悔しいですがあきらめます。
あなたに自己破産された債権者はもっと悔しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 07:54

子供保険も例外でなく、持っていかれちゃいます。

それが破産というものです。あきらめて下さい。
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この回答へのお礼

ssykpuさん早速のご回答ありがとうございました、そうですか・・・・

悔しいですがあきらめます。

お礼日時:2009/02/10 08:52

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