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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!
(1)自然確定の場合→上訴期間経過後は自然確定して受刑者になりますが,刑の執行指揮書が来るまでは,身分は刑事被告人になります。上訴期間経過後に検察庁の事務手続きのミスで執行指揮書が来なかったことが過去にありましたが,刑の執行指揮書が来ない以上,刑事被告人の身分になります。
(2)保釈中の人の判決確定による収監の場合は,刑の執行指揮書による収監により受刑者になります。収監途中で,例えば具合が悪くなり,病院に入院したような場合は,収監場所に収監できなかったので,まだ受刑者にはなっていません。交通事故で入院の場合も同じで,収監場所に実際に収監されてから受刑者になるので,それまでは保釈中の被告人の身分になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/11 10:30
遅くなって申し訳ありません。
実はカルデロン一味の件で調べていたのですが、保釈云々は関係ないので
(1)の被告人に当たりそうですね。
ご回答ありがとうございました。
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