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失業保険がもらえるのでしょうか?
減竿65歳ですでに年金をもらいながらパートで働いています4月の契約更新で更新が出来ないと言われました。
65歳までは失業保険をもらうと年金が停止されるとの事ですが65歳以上でも同じでしょうか?
そして半年ほど前から失業保険料が給与より引かれていません、厚生年金は引かれています。

A 回答 (8件)

・65才以上で退職された場合は、失業給付は受給できませんが


 高年齢求職者給付金が一時金として支給されます
 その場合、老齢厚生年金は通常通り支給されます
・高年齢求職者給付金の支給については、下記を参照して下さい
http://tt110.net/13koyou2/P2-kourei-kyuusyoku.htm
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高年齢求職者給付金(一時金)が、65歳以前に雇用されている被保険者が65歳に達した日以降も引き続き雇用され65歳以降に離職した場合に支給されます。

また、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。 ただし、厚生年金は70歳まで加入が出来ます。、70歳時に年金受取額の再計算が行われ、 65歳以降も厚生年金に加入している場合は、65歳~70歳までの間の厚生年金加入期間が加算されて、その分年金受取額が増えることになります。健康寿命が世界一の日本ですので、働き続けられる間は頑張りましょう。
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65歳以上の場合は失業保険ではなく、高年齢求職者給付という一時金(30日分か50日分)となります。

また、厚生年金と同時に受給ができます。、
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(1)65歳以上は雇用保険入れない。


(2)65歳到達前に雇用保険に加入していれば雇用保険は継続して
 入れる。かつ、雇用保険は引かれない。
(3)退職時、ハローワークに求職登録をして、働く意思と能力があれば
 高年齢求職者給付金が一時金が支給される。30日分又は50日分
(4)高年齢求職者給付金と年金は併給可能。
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ナンバー4さん同様に65歳以降は両方もらえます。


ただ、65歳未満のように何回ももらえず、一回のみ。

半年前から保険が引かれていない?

現在の仕事に65歳以降で採用の場合は
雇用保険加入できませんが。
途中から引かれていないのは??です。

会社が雇用保険料を払いたくないので
資格喪失させたか?

しかし厚生年金にくらべ、雇用保険の会社負担は全然安いのに。
変な会社ですね。

ハローワークで全てわかります。確認です。
給料明細は証拠の為、保管しときましょう。
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(雇用保険)高年齢求職者給付金という一時金がもらえるかも知れません。

お近くのハローワークでご確認下さい。
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失業保険と年金は同時にもらえません。


ちょっと考えればわかることでしょ?

年金をもらう・・・働く意思がないからもらう
失業保険をもらう・・・働く意思があるからもらう

この両方を成立させる理屈がありません。
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失業保険と厚生年金は同時には給付されません。


失業保険を掛けてないなら厚生年金だけです。
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