女性特約付きの保険に加入しています。
13日入院、16日に子宮筋腫で手術予定でした。
しかし、10日に発熱。
入院日には熱が下がり、血液検査の結果も良好で担当医は手術決行との判断。
15日夕方、麻酔医(本当は13日に問診するはずが、手術前日に)が問診にきてカルテを見て、発熱と持病に喘息があるため麻酔の危険性をみて、手術に待ったをかける。
16日当日昼に、手術中止が決定。
手術は3月に延期になりました。
4日間の入院となりましたが、手術はできませんでした。
手術間際の中止だったため、すべての処置(絶食、点滴、採血…)はすんでいました。
この場合は入院保険金はおりるのでしょうか?
13日に問診せずギリギリの手術中止となった病院側に納得も行かず、悶々としています。
どうぞよろしく願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
日帰り入院から、一泊2日から支払う……という保険ならば、支払を受けられます。
13日~16日までの4日分の支払を受けられます。
「治療を目的とした入院」であれば、治療が中止されても支払は受けられるのです。
例外を見たことがありません。
ただし、気をつけなければならないのは、次の入院(3月の手術)は、計算上、継続入院といされて、5日目から始まります。
(同じ疾病で入院する場合、その間が181日以上空いていないと、同一の入院と見なされます)
さらには、手術をするので、次回の入院の支払申請では、必ず診断書が必要になります。
なので、今回の入院では、領収書だけで良い場合なら、申請しても良いです。
領収書だけではダメで、診断書が必要ならば、診断書代が無駄ですから、次回といっしょに申請してはいかがでしょう。
2回も申請するのは、面倒ならば、1回にまとめても良いと思います。
●さて、もう一つ問題があります。
次回の診断書には、「持病に喘息がある」も当然、書かれることになります。
愚問ですが、告知義務違反をしていないでしょうね?
契約した日から五年前の間に、喘息の治療(一回でも受けていると、通常、7日以上の投薬を受けるので……)を受けていると、契約はできないのが一般的です。
また、告知義務違反をしてなくても、今回のことで、保険会社には、診断書から、喘息の病歴があることがわかります。
従って、この会社の医療保険、死亡保険には、以後、契約不可となる可能性があります。
●13日に問診せずギリギリの手術中止となった病院側に納得も行かず、悶々としています。
あくまでも想像ですが……医者は、すごく多忙です。
13日の段階で、担当医が発熱のために延期すると麻酔医に連絡したのではないでしょうか。担当医が手術をしないかもしれないと言われれば、麻酔医は、わざわざ問診をしません。無駄ですから。
または、担当医が発熱のために、麻酔医のOKがでないだろうと担当医が判断して、延期を申し出たのかもしれません。
手術を始めるには、麻酔医と担当医の両者のOKが必要ですが、止めるには、どちらか一方の医師だけで止められます。
一般的には、知られていませんが、麻酔医はたとえ手術中であろうとも、手術を中止させるだけの権限を持っています。
病院側の説明不足があると思いますが、良くあることだと思います。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
親切にご回答いただききありがとうございます。
すごくわかりやすく助かりました。
病院の対応も納得することができました。
ただまた、告知義務について不安が生まれてきました。
当時の契約書などを出してみたのですが…
アフラック 入院1日からの女性特約付き
●「過去5年以内に、下記の病気や異常で、治療、投薬を受けたことがありまか?(がん(悪性新生物、糖尿病、心臓病……、、、慢性気管支炎…)」
私の場合、「気管支喘息」であり「慢性気管支炎」ではないと「「いいえ」にチェックしました。(「はい」は契約できない)
●また「過去2年以内に定期的な診察・検査を受けたこと」もなかったので、こちらも「いいえ」
「気管支喘息」の記入する欄がなく告知していません。
保険加入の3年前に1度医者に行き薬をもらったことがあります。
なんだか心配です。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>この場合は入院保険金はおりるのでしょうか?
保険の内容によります
入院1日目からの場合、対象になるのでは?
一般的な安い保険では、5日目からというのもありますから
この場合はだめですね
もし出るとすると、13~15日の3日分でしょうか?
保険屋さんに言って書類をもらって、主治医のサインと
必要事項を書き込んでもらいましょう
最終的に保険の支払いができるか?否か?は、
提出した書類で判断されます
ここで分かる人はいないと思いますよ
そのくらい支払いの条件は複雑怪奇です
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