No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおりです。
年金の金額は、受給年齢も含め、その時点での計算式で定められた金額が受取ることができます。
その計算式については、時代とともに、年金財政の関係もあり、相対的に低い水準となってきています。
例えば、80歳代の人は当時の現役世帯の70%相当、70歳代は65% 現時点で受給する人は60%、30年後に受給する人は50%等(数字は傾向であり、正確ではありません)となっています。
そして、古い世代の人は給料も低かったですが、物価・給料の動向にあわせ修正されてきました。ただし、今後は、新規受給者を含め、前回の改正で物価修正のみとなりました。このことは、マクロ経済何とかですが、ほとんどの人は具体的内容を知らなかったですよね。
それはともあれ、70%水準を貰っている人を、時代に合わせ60%なりに修正・減額しないかというと 財産権の保証とかがあって、出来ないそうです。おかしな話ですね。
たしかに 私の周りでも、75歳過ぎの人が さほど高給取りで無かった人ですが 月30万近く貰っています。逆に65才の方で 最後の15年は標準報酬の最高ランク(実際は多くても計算上は55万円前後で打ち切り)に張り付いていた人でも 40年加入で23万円(奥さんの国民年金分は除く 同年代では多いといわれています)だそうです。
長期出張で昨日帰宅しました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
具体的な説明でよく理解できました。
このような仕組みになっていることを、知るべきだったのでしょうが、どれだけの方がご存知なのでしょうか。
私は単に、同じ会社で、そんなに処遇も違わないのに、何故年金にこれほど差があるのかという素朴な疑問でした。
義父は現在34万ほどもらっていると聞いています。80歳までは更に企業年金がありましたので、ゆとりのある生活でした。今でも、毎週、同僚と連れ立ってゴルフにも行っており、私もそばで見ていて、それに近い生活かと思っていたら、金額の低さにびっくりしたものです。
保険方式ではなく、世代間の助け合いという考え方はいいと思いますが、受給世代のなかでこれほど格差が有ることに政治家は問題意識を感じないのか不思議です。
世代間の助け合いという概念のなかに、自己責任を除く体系に社会的な公平が一番優先すると思っていましたが、現実は個人の財産権の保証が重要視されるんですね。
皆で苦しい難局を乗り越えようというときに、原資はひとつでそれを分け合おうというなら我慢もできますが、このような不公平に気づいたら納得しないと思えます。
先般の後期高齢者医療については「かわいそうなおじいさん達」というイメージでマスコミも伝え、結局つぶしてしまいましたが、このような恵まれた世代であるなら、かかる費用は堂々といただいたらいいと思いますが。
ちょっと脱線してしまいました。
よく説明いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>世代によって、年金の計算式が異なるのでしょうか
義父の年金額は旧法により計算します。大まかなイメージは
定額部分の計算は旧法は3,143円に被保険者期間を乗じます。
大正15年4月2日以降生まれは1,676円に被保険者期間を乗じます。
報酬比例部分旧法は平均標準報酬月額に1000分の10を乗じます。
昭和21年4月2日以降生まれは平均標準報酬月額に1000分の7.5を乗じます。
長期出張で昨日帰宅しました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
世代によって、計算式が代わるのは、不公平の是正なんでしょうかね。
スライドで十分だと思いますが、それだけでは救いきれないんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1番様のご指摘も間違いではないのですが・・生まれた年によって年金の計算がまるっきり違いますので、ご質問者様が感じた事も間違いではありません。
手元に年金の専門書[社労士受験時代の参考書等]が無いので、言葉足らずな文章であり、いい加減な数値で説明している箇所も有りが、イメージだけでも伝われば幸いです。
1 過去の標準報酬月額に対する評価[再評価率]が昔の方が良い
年金の計算及び毎月納めている年金保険料は『標準報酬月額』というものを基礎といたしますが、年金額を計算する際には、過去の分を現在の価値に直さないと不公平(50年前の1万円を現在も1万円だよ~ではダメでしょう)になるので、毎月の費用純報酬月額に夫々個別の再評価率を掛けます。そこで思い出していただきたいのは、戦後の大不況や第一次オイルショックによるインフレがあったと言う事です。このことを原因として昔の再評価率は高くなっております。
更に、特例により
・『再評価後の標準報酬月額が1万円に満たない場合には1万円とする』というような規定がある
・ある年度までの再評価後の標準報酬月額の平均が一定額に達していなければ、一定額に読み替える[←ここの2つはいい加減に書いているので、そのような特例があること言う事を知っておいてください]
2 被保険者期間が長ければ年金は増えやすい
被保険者期間の長短がイコール年金額の多寡ではないが、同程度の標準報酬月額であると考えた場合には、被保険者期間が長いほど年金額は増えるのは簡単に推測できる。
3 基本計算式自体が異なる
a 乗率が異なる[昭和60年法改正]
b 標準報酬月額だけではなくなった[平成15年改正?]
c スライド率が物価スライドからマクロスライドに変更
d b及びcによる計算結果が既得受給額を下回ったら、既得受給額が保証されている。
「論より証拠」と迄は行きませんが、社会保険庁HPのこのページに飛び、ページの下の方にある『昭和16年4月1日以前』と『昭和16年4月2日以降』をクリックして、書いてある計算式を見比べてください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html
長期出張で昨日帰宅しました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
スライドがあるのは理解できますが、計算式まで変わるのですね。
ありがとうございました。
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