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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の国会で年金法案が可決しました。
60歳で在職年金の受給は年収の12分の一と年金給付額の合計が28万円までは年金のカットは無くなりました。
今年3月までは厚生年金に加入している企業に勤務している場合、年金額の20%は強制的に支払停止となっていましたが…。
これは64歳までの処置で、65歳からは上限が48万円に繰り上げられます。(変ですよね)
もしそれ以上の収入がある場合には、超過額の1/2が支給停止となるようです。
ただし年金は個人個人で状況が変わってきます社会保険事務所でお聞きされては?
年金番号、名前を言えば、電話ででも、教えてもらえます。
私も現在報酬比例部分の支給を受けていますが、このたびの改正で2万円ほどアップすると心待ちにしています。
多少は改善されたことを喜んでいる一人です。
No.4
- 回答日時:
No.2の回答に対する補足についてお答えします。
>総報酬月額相当額の年額のカウントは、1月~12月でしょうか?
総報酬月額相当額:標準報酬月額+(過去1年間の賞与総額÷12)と表現しました。
まず、標準報酬月額とは、継続してお勤めされている場合は毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬(給与)の平均額を出して、標準報酬月額が決まります(その年の9月から1年間、報酬に大きな変動がなければ健康保険や厚生年金の保険料の計算に利用されているもので、給与明細等に記載されています)。
ですから、9月から新しい標準報酬月額になり、翌年の8月まで同じ標準報酬月額が使われるケースが多いでしょう。
尚、標準報酬月額の決め方は、これ以外に給与に大きな変動が生じたときや、再就職したときの最初の月給をもとに決定されるときなどがあります。
過去1年間の賞与総額についてはその言葉どおりで、例えば、4月の年金額を計算するときには前年5月からその年の4月までの間に受けられた賞与総額となります。(5月の年金額を計算するときには前年の6月からその年の5月までとなります)
それを12で割って月あたりの額にし、先ほど説明した標準報酬月額に加えると、総報酬月額相当額になります。
>月額給料を28万円以下にした場合、社会保険庁等に届出が要るのでしょうか?
給料の額の届出は、事業主が上記の標準報酬月額として届け出るので、年金をもらっている人がいちいち届け出る必要はありません。(尚、事業主も毎月毎月届け出ているわけではなく、一定の決まりにしたがって届出をします)
>給与下げた月から働きながらの年金満額を受給するためには、届出が要る場合何ヶ月前ぐらいに必要なのでしょうか?
年金満額を受給するための計算はNo.2で説明しましたので参考にしていただくとして、届出については先ほど説明しましたように、事業主が、その都度一定の期限のうちに(遅滞なく)届出を行う必要があります。
尚、参考として例えば、【定年を迎え同一の事業所に嘱託として再雇用された人の扱い】として、同一の事業所で契約上一旦退職した人が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、事実上は使用(雇用)関係が続いていますが、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届と(同)資格取得届を提出しても構わないとなっています。したがって、これを利用して再就職後、(通常ではできない)標準報酬月額を即座に引き下げることは可能で、それに基づいて当然年金の支給額も変わります。
(尚、過去1年間の賞与総額については変えようがありません。事業所が変わっても前の事業所でもらっていた賞与総額が使われます)
少し難しくなってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか。標準報酬月額等についても、本当はもっと複雑ですが割愛させていただきます。
ご不明な点があれば、やはり職場の総務担当者または最寄の年金相談センターや社会保険事務所とよく相談されるのがよろしいかと存じます。
No.3
- 回答日時:
>総報酬月額相当額の年額のカウントは、1月~12月でしょうか?
標準報酬月額とは昨年度の4~6月(以前は5~7)の所得によって決まります。よって4~6月に残業が多かったり六か月分の通勤費を纏めて加算されたりすると跳ね上がります。その辺りは日経新聞のHPで”年金”をキーにして検索し”最新順に”すると労務説明の記事があったので判りやすいかと思います。
>又、現在給料が多く、受給停止になっている場合、例えば月額給料を28万円以下にした場合、社会保険庁等に届出が要るのでしょうか?
一般的には前述の標準報酬月額算出月による計算なのですが在職老齢の場合のみ特例措置で即時減額というものがあるようです。誕生月の翌月(かな?)から再雇用される際に大幅に給与が減額されるのが一般的のようですので、その際の措置としてあると思います。届出というより相談して見る為に一度伺ってみると良いかもしれません。
>届出が要る場合何ヶ月前ぐらいに必要なのでしょうか?
届出は即時でしょう。通常会社の労務担当と相談するべき事項(給与所得側については労務担当が手続きをする)です。即時届出においても裁定請求が処理されるには数ヶ月係りますので反映は遅くなりますが届け出時点に遡って未払い分を処理しますので心配はいらないかと思います。
No.2
- 回答日時:
働きながらもらう老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいます。
給料の上限という質問ですが、一律に決められるものではありませんので、少し難しいですが下記を参照してみてください。【60歳以上65歳未満の人の場合】
まず年金の用語から説明します。専門用語になりますがご了承ください。
総報酬月額相当額:標準報酬月額+(過去1年間の賞与総額÷12)
基本年金月額:老齢厚生年金のうち報酬比例部分と定額部分の合計
額を12で割ったもの(加給年金額の加算部分は
基本年金月額に含みません)。
どの程度、在職老齢年金がもらえるかは次の式に数字を入れて計算してみてください(平成17年4月現在のものです)。手間はかかりますが、より具体的になると思います。
(1)総報酬月額相当額+基本年金月額≦28万円のとき
基本年金月額の全額が受給できます。
(2)総報酬月額相当額+基本年金月額>28万円のとき
基本年金月額-(総報酬月額相当額+基本年金月額-28万円)×1/2
(3)総報酬月額相当額>48万円のとき
基本年金月額-(20万円+基本年金月額)×1/2-(総報酬月額相当額-48万円)
基本年金月額>28万円以上の計算式もありますが、このような人はなかなかおられないと思いますので割愛します。
(2)または(3)の計算式で、計算結果が0またはマイナスになる場合は、在職老齢年金の全額が支給停止されます。
基本年金月額が少しでも支給される場合は、加給年金額は減額されずにもらえます。(=基本年金月額が全額停止になる場合は、加給年金額は支給されません)
【65歳以上70歳未満の人の場合】
報酬比例部分の年金月額-(総報酬月額相当額+報酬比例部分の年金月額-48万円)×1/2
尚、老齢基礎年金と差額加算は全額支給されます。
また、65歳未満で在職老齢年金をもらっている人に雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」等が加えて支給されると、在職老齢年金の一部の額が支給停止になります。かなり難しい計算になりますので、上記を参考の上、お勤め先および社会保険事務所(年金相談センター)等と、よく相談いただくとよいと思います。
この回答への補足
御忙しいところ恐れ入ります。総報酬月額相当額の年額のカウントは、1月~12月でしょうか?又、現在給料が多く、受給停止になっている場合、例えば月額給料を28万円以下にした場合、社会保険庁等に届出が要るのでしょうか?又、給与下げた月から働きながらの年金満額を受給するためには、届出が要る場合何ヶ月前ぐらいに必要なのでしょうか?(年金受給は2ヶ月に1回支給であることは理解しております。)
補足日時:2005/05/16 15:50お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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