ショボ短歌会

65歳未満の者ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しています。月額に換算すると、合計でも28万には遥かに届きません。
今度、小企業の契約社員に応募しようと思っているのですが、契約交渉の際、現在の年金額にあまり響かない程度の報酬を提示してみようと考えています。
社保庁のHP(http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …)によると、総報酬月額相当額Pと年金額月額Nの合計が28万以上になり、P<48万の場合の支給停止額(月額)は、(P+N-28)/2万円になるようなのですが、この理解は正しいでしょうか?
また総報酬月額相当額とは、企業が支給する月額ではないような気がするのですが、どういう計算で得られる金額なのかも併せてご教示戴ければ幸いです。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

在職老齢年金については、ご指摘の社保庁のHPの記載通りです。

ご質問の総報酬月額相当額とは、同HP「在職老齢年金の支給停止のしくみ」の(3)の説明通り、過去1年間の賞与額をも含めた額で、月毎に計算します。
厚生年金保険は70歳まで加入義務がありますが、小企業の契約社員ということですから、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しないのかも知れません。常用労働者の4分の3未満(週40時間労働であれば、週30時間未満)の労働時間であれば社会保険の加入義務はありませんので、在職老齢年金の制度は適用されず、年金は全額支給されます。
仮に、健康保険・厚生年金保険料の負担なく、かつ年金を全額受給したいということであれば、週30時間未満の労働時間での契約を結ぶという方法もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これまでの経験上、応募しようとする業界では社会保険加入は無しというのが通例でした。
総報酬月額相当額の意味は、ご指摘のように確かにHPに書いてありました。総報酬月額の計算は、過去1年間の収入が基礎になるんですね。てっきり、今後1年間の収入見込み額と勘違いしていました。
そうなると、総報酬月額相当額が48万を超えてしまうので、計算式が変わってくるんですね。

お礼日時:2009/07/29 15:02

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