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10月15日付けで会社都合で退職しました。
国民年金は毎月納付し、健康保険は任意継続しました。
ですが、今月入籍するので旦那さんの扶養に入ります。
そこで、旦那さんの会社から以下の3点を提出して下さいと言われました。
(1)社会保険資格喪失日の分かる書類のコピー
(被保険者資格喪失届のコピーもしくは前職からの喪失証明書など)
(2)年金手帳(3)認印
ここで、(2)と(3)は問題はないのですが、(1)が見当たりません。
失くしたようです。。。
変わりに、源泉徴収表のコピーや離職票-(2)のコピーではダメだと思いますか?
また、ハローワークから被保険者資格喪失届を再発行してもらえるものでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険事務所に聞いてみてください。
あなた自身健保の資格喪失をしていませんし、退職した手続きは前職の会社が社会保険事務所にしていてわかるはずですからね。
必要がなければ、必要ない理由を会社の担当者に確認できるように伝えるべきでしょう。
会社の担当者は通常の手続きとして伝えてきているだけでしょうからね。
離職票があれば退職している事実がわかりますから、相談されて見てはいかがですか?
あくまでも健康保険などは重複加入をなくすために確認資料を求めているのです。前職の会社も喪失証明は出せないでしょう。喪失していませんからね。ただ、退職証明書であればお願いできるかもしれません。
私も担当者の一人ですが、源泉徴収票や離職票で事実確認ができますから、手続きを行いますね。社保事務所にその旨を会社側から伝えれば問題ないと思います。
最後に旦那さんの会社で手続きを始めたら、現在の保険証は使わないほうが懸命です。旦那さんの会社で手続きを行えば、今もっている保険証は基本的に利用できなくなります。ただ医療機関では確認できませんから、あとから医療費の保険負担分(7割)を負担させられ、ご主人の会社の健康保険に請求するなど面倒な手続きが出てくるかもしれません。
急病などであればやむを得ませんが、定期的な通院や軽微なものであれば多少我慢することも必要かもしれません。通院などが予定されているのであれば、ご主人の会社にその旨を伝えることで保険証の発行が早くなる場合もありますから、希望されることをお勧めします。政府管掌健保であれば会社の担当者次第で窓口での即時発行が可能な場合もありますからね。そして手続きが完了したら速やかに今までの保険証を返却しましょう。
No.3
- 回答日時:
> (1)社会保険資格喪失日の分かる書類のコピー
> (被保険者資格喪失届のコピーもしくは前職からの喪失証明書など)
ご質問者様は健康保険の任意継続になられておりますが、それに関係なく厚生年金保険の被保険者資格に対する資格喪失届は会社が作成しております。
この喪失届は、社会保険事務所の受付印が押されたものを会社が保管しており、被保険者であった者には渡しません。又、法律上は喪失証明の発行請求者は本人(ご質問者様)であり、会社は用意する義務は有りません。ですから、失くしたのではなく、元から持っていなかったのかもしれません。
ここは前の勤務先に『厚生年金保険の被保険者資格喪失届のコピーを下さい』と頼んでみては?
尚、夫の加入する健康保険の被保険者となった際には、現在加入している健康保険の任意継続被保険者としての資格喪失手続きを行ってください。
No.2
- 回答日時:
(1)は健康保険の資格喪失だと思いますが
任意継続している=喪失していないので
書類はありません。
任意継続は2年間。途中で申し出て抜けることはできません。
が、保険料を払わなければ、抜けることになります。
その後、1ヵ月後ぐらいに喪失証明書が届き、
保険証を返還するよう連絡があると思います。
(喪失日以降に(任継の)保険証を使用してはいけません。)
確か、喪失証明書が届かないと次の健保の加入手続きはできなかったと思いますが、
それだと保険証が使えない期間が発生するので、旦那様の会社の方に相談してみてください。
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