プロが教えるわが家の防犯対策術!

正社員として働いていますが、主人のアメリカ赴任に伴い2年間帯同予定です。帰国後は復職を考えています。主人の会社の健康保険の扶養に入りたく、会社に健康保険喪失届手続きを依頼したところ、退職にしなければ喪失出来ないとの回答が来ました。

喪失条件に「休職」が当てはまらないのは理解していますが、給与支払いなしで、海外帯同の為に主人の健康保険の扶養に入るというこのケースで、「昭和6年2月4日保発第59号」は適応にならないのでしょうか?
適応になる場合はその旨会社に申立したく、専門家の方の意見をご教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

お書きになっている「昭和6年2月4日保発第59号」は、休業が続き賃金支払いがない場合に資格喪失ができるという内容ですが、あくまでも「使用関係の消滅とみられる」ことが前提です。



復職を考えているのですから、雇用関係は継続している訳ですよね。
在籍はしたいけど社会保険料は払いたくないというのはいささか都合がいいのではないかと思います。
例えば逆の話で、休職はするけど社会保険は継続したいと言っているのに会社側が喪失しちゃったら問題ですよね。
会社としては、常勤の従業員に対しては社会保険に加入させる義務がありますし、保険料免除が適用されない休業であれば加入を継続し保険料を負担しないといけません。

加入したまま休職するか、一旦退職して扶養に入るかになるのでは?
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。海外帯同による休職が、使用関係の消失という事由に該当するかを確認したかったので、クリアーになりました。
非居住者になり収入もなくなるので、主人の税扶養になり年金も任意加入できるのに、何故国民保険の喪失に退職しないとならないのかなぁと思っていましたが、在籍希望であれば加入義務があるとのこと理解致しました。有難うございました。

お礼日時:2017/04/02 19:37

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