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よろしくお願いします。
会社を退職し、2月1日に厚生年金の資格喪失となりました。
主人の会社へ第3号への切り替えをする際、資格喪失証明書が必要との事で、・資格喪失証明書・雇用保険受給資格がない旨の証明書・源泉徴収票と一緒に国民年金第3号の用紙を提出しました。(1月31日に資格喪失証明書の発行手続きをし、届いたのが2月15日。3号の認定がされたのが2月23日です) 
2ヵ月後、国民年金の勧奨状が届いたので、社会保険事務所に問い合わせをしました。
まだ届け出がされていないとの事で、主人の会社に聞いた所、2月23日に認定されている用紙(国民年金第3号被保険者)の控えを社会保険事務所に直接持って行って下さいと言われました。
社会保険事務所の人が言うには、
(1)第2号から第3号に自動的に変わるわけではないので、一度第1号の手続きをする必要がある。
(2)2月中に3号に入っているので、納める必要はないとの事です。
質問:資格喪失証明書は、主人の会社と区役所同時に出し、両方で(3号と1号の)手続きをする必要があったのでしょうか?
どなたかわかる方教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

書かれている内容なら、23日から3号だという事ですから、2号喪失


から期間が空いてますね。理論的にはその期間に1号の届け出が必要に
なりますね。厚生年金の資格喪失が2月1日なら保険料納付の必要はあり
ませんが...

しかし、なぜ、認定が23日なったんでしょうね?
健康保険だって、国民健康保険の加入がその期間必要だったですよね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
認定が23日になったのは、主人の会社が本社を経由するために必要書類の伝達が遅れ、手続きも遅れたのかもしれません。
同時に1号の手続きもしておくべきだったのですね。
ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/05/15 22:43

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