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一年ほど前にアイエヌジー生命のスマートプラン123という変額個人年金を契約しました。
この金融危機で元手200万円の積立金に、すでに60万円ほどの損害が出ており、契約したことを心底後悔しています。

この保険について、生命保険会社に問い合わせても良く分からなかったことがあり質問させていただきます。

破綻時の保険金について、保護機構による補償限度は、責任準備金等の90%とすることが保険業法で定められています。
もし、このまま元本割れがひどくなり200万円の積立金が例えば30万になった時点で保険会社が破綻した場合などは、この責任準備金の90%というのはいくらぐらいになるのでしょうか?

保護機構による補償は最終手段であり(救済保険会社までが破綻するなど)、たいていは救済保険会社によって満期まで保険契約がなされるものなのでしょうか?(この保護機構による補償がどの時点で行われるかが良くわかりません)

元本保証があったので契約したのですが、もし保険会社が破綻したらと思うと・・・・・
とても不安なので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

『もし、このまま元本割れがひどくなり200万円の積立金が例えば30万になった時点で保険会社が破綻した場合などは、この責任準備金の90%というのはいくらぐらいになるのでしょうか?』


(A)単純に考えれば、元本保証なので、200万円の90%の180万円です。
ただし、保険会社の計算上の責任準備金が100%の損失を考えて、200万円を責任準備金として積み立てているとは、到底、考えられません。
例えば、運用が100万円(半減)したとき、保険会社が100万円の責任準備金を積み立てていれば、100万円の90%=90万円と現在の運用額の100万円を加えて、190万円ということになります。
運用部分については、保護機構の保障の対象外です。
それは、特別勘定なので、原則として、そのままの金額ということになります。

責任準備金の積立が、運用悪化に追いついていない場合、積立不足ということも十分に考えられます。
例えば、本当は100万円必要なのに、50万円しか積み立てられていなかった場合、その50万円の90%保障と言うことになります。

『保護機構による補償は最終手段であり(救済保険会社までが破綻するなど)、たいていは救済保険会社によって満期まで保険契約がなされるものなのでしょうか?(この保護機構による補償がどの時点で行われるかが良くわかりません)』
(A)保険が継続されることが条件となります。
たとえば、据え置き期間が10年ならば、10年間継続することが90%保障の条件となります。
途中で解約すれば、ペナルティがあり、過去の例を見ても、50%ぐらいまで減額される可能性があります。

50%のペナルティとすれば、上記の例で言えば、運用が100万円で、保護機構から90万円の保障を得られたとしても、解約をすると、90万円の50%をペナルティとして取られ、145万円となります。

逆に、保険会社が破綻して、そのまま満期まで置いておいたが、思いがけず、景気が回復して、運用がよくなると、100%以上が戻ってくる可能性もあります。

つまり、正直なところ、特別勘定が絡む保険の場合、破綻してみないとどうなるのかわからないということです。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。

つまり、保険会社が破綻した場合でも、十年間据え置けば救済保険会社によって元本が保証されるのでしょうか?
(物わかりが悪くてすみません)

どちらにしろ、解約しないほうが良いということですよね?

補足日時:2009/02/20 22:20
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保険会社が破綻した場合でも、十年間据え置けば救済保険会社によって元本が保証されるのでしょうか?



(A)変額年金保険の原資は、契約者の資金であって、保険会社はそれを特別勘定として、運用しているだけです。つまり、保険会社はそのお金を使うことが禁じられています。
保護機構の保護の対象でもありません。

一方、保険会社は、元本保証をしています。
例えば、200万円の運用が悪くて、100万円に目減りしたとき、保険会社が100万円を補填して、元本保証をしています。
ですが、いくら損をするのか、誰にもわかりません。
保険会社は、どちらかと言えば「損をしない」と思っているので、補填用の「責任準備金」を十分に用意していないと思って良いでしょう。
なので、破綻したときの責任準備金の90%保障なので、その時点で、十分な責任準備金の積立がなければ、元本保証はされません。

200万円を支払って、100万円の損失を出していると仮定しましょう。
つまり、現在の積立は100万円です。
(1)破綻時点での責任準備金の積立が不十分で、20万円だった場合。
そのとき破綻すれば、保障されるのは20万円の90%です。つまり、18万円。
その後、特別勘定の運用が満期時までプラスマイナスゼロで進行すれば、満期時には、100万円プラス18万円の118万円、ということになります。

(2)100万円の責任準備金を積み立てていた場合。
90%の保障なので90万円となります。つまり、満期まで、運用がプラスマイナスゼロでも、受け取りは190万円となります。

(3)破綻時点での責任準備金の積立が不十分だった場合でも、
その後の特別勘定の運用が好転して、100万円のプラスを出した場合、100万円の損失が消えることになるので、200万円を受取れます。
150万円のプラスを出せば、250万円を受取れます。

なので、破綻してみないとわからないのです。
満期まで据え置いても、満期の90%の保障が得られるという保証はありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございました。
とても勉強になりました。
今は、保険会社が破綻しないことを祈るばかりです。

お礼日時:2009/02/21 14:30

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