お世話になります。
昨年、即ち平成20年12月に土地を購入しました。同月に銀行より土地の取得代として私の名義で2000万円の融資を受けました。
建物は間もなく着工。6月に完成予定。6月に住宅の取得代として
銀行より私の名義で500万の融資を受ける予定です。7月に私の両親がそこに住む予定で、私の入居は未定です。(数年以内に私も住む予定ですが、今年中の私の入居はありません)
さて、住宅ローン控除の確定申告なのですが、建物については来年の申告だと思うのですが、土地のローンは今年の申告になるのでしょうか?
国税局のHPを読んでいても理解できません。御指導よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
転勤等で住めない場合なら、生計を一にする親族が入居し継続して住んでいるなら住宅借入金等特別控除は適用出来ます。
この場合も住宅を取得してから6ヶ月以内に親族が住み、控除を受ける年の年末まで住んでいる必要があります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
http://www.m-douyo.jp/special/loan_genzei_081215 …
No.3
- 回答日時:
住宅ローン控除の基本要件を抜き出すと、
1.自己の所有する物件であること
2.自己名義で住宅ローンを組む事
3.完成引き渡しから半年以内に入居し、適用期間中継続入居し続ける事(生活の本拠地であること)
が基本要件です
また、土地については住宅建築から2年以内の先行取得なら控除対象にできます
なので質問者さんが住宅完成引き渡しから半年以内に入居し以後継続入居続けていれば、入居した年分(H21年)から控除を受けられることになります
なお、控除額は基本的にローンの年末残高の1%が10年間税額控除されますが、0.6%を15年間の税額控除を選択する事も可能です
どちらが有利かは所得額や他の控除、今後の生活設計など複数の要件がからみ一言では答えにくいですので、申告時に役所でよく相談されるのが良いでしょう
No.2
- 回答日時:
質問のケースは控除不可能です
いわゆる住宅ローン控除は「住宅」に対するローン利息を補填する減税です
土地だけではまだ住宅が存在していないため控除対象にはなりません
また、住宅に完成引き渡しから半年以内に入居しなければ対象になりません
例外は単身赴任のケースですが、質問者さんと御両親の間に密接な生計を一にした関係(ご両親が質問者さんの収入からの仕送りのみで生活しているレベル)が無ければ、一般的に両親のみの入居では控除は適用されません
また、一時的に住民票のみを移動させても、継続入居が要件とされていますのでやはり控除適用はかなり難しいです
アドバイスいただき、ありがとうございます。
もう少し教えてください。
建物は今年6月に完成しますので、来年、土地+建物を確定申告できると考えていいのでしょうか?
その際、私も入居していなければならないというわけですね。実はもう少し一人暮らしをしていてもう少しそれを続けたいというだけなんですが、控除適用されるのとされないのとでは戻ってくる額は大きく違うのでしょうか?ローンは土地と建物で2500万円です。
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