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以下の条件の車を廃車したいのですがどのようにしたら良いでしょうか…?

1.名義人は多額の負債があった為に自己破産を弁護士を通じて裁判所へ申請していた
(免責通知等はまだ来ていないので現在も協議中もしくは申請中なのかなと思います)
2.上記手続きの最中に名義人が病気により死亡
3.私を含めた家族は上記の理由から全員「相続放棄」している
4.家庭裁判所でお聞きした所「相続放棄以降の用件については何とも言えない」と言われた

車検も近く、残しておいても自動車税のみ生きる事になると思うので可能ならば廃車にしてしまいたいのですが…ご存知の方アドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

それ相続放棄してる旨陸運局に申し出れば廃車手続きできると思いますよ。


なんせ名義人の死亡と相続放棄なので その車の持ち主 死亡した名義人ですからね。

この回答への補足

まずは御回答ありがとうございます。

陸運局なのですが、実は私も一番最初にそう思って電話をしてみました。
ですが回答は「名義人以外では無理」なんだそうです。
してしまった場合「相続放棄後も財産を持っていた(財産価値はなくとも)」という事になり受理されていた「相続放棄」そのものが白紙になる様ですので迂闊に手を出せない様な状態です…。
因に当方の車は年数は10年を超え、走行距離10万kmを超えているへこみだらけの国産車なのですがそれでも法律上は「財産」になるんだそうです。
(変な話ですが…)

アドバイスありがとうございます。

補足日時:2009/02/23 17:12
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http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans4.htm
の下から4行目の「ところで~」の部分をお読み下さい。

自動車(に限らず、すべての財産)は「債権者が居るなら、債権者で分け合う」事になります。

下手に勝手に処分(勝手に廃車)すると「法定単純承認」となり「相続放棄が取り消される」ので、処分(廃車)した貴方が、すべての負債を相続する事になり、すべての借金を背負う事になります。

なので、自動車と、自動車税(重量税等)は「債権者からの申立により選任された財産管理人」にすべて任せましょう。

税務署から「自動車税の納税通知」が来た場合は、税務署に「名義人は死去した。家族全員相続放棄したので我々に納税義務は無い。財産管理人が誰だか知らないので税務署で調べて、そっちに請求してくれ」と言いましょう。

間違っても「勝手に廃車」してはいけませんよ。法定単純承認になり、処分(廃車)した貴方が、すべての負債を相続する事になり、すべての借金を背負う事になります。

債権者は「全員が相続放棄して、取りっぱぐれて困ってる」ので「何とかして、遺族から金を搾り取れないか」と、虎視眈々と狙ってます。

そこで「下手に廃車手続き」なんかしちゃったら、速攻で「やった!これで法定単純承認だ!相続放棄の取り消しだ!」って家庭裁判所に駆け込みます。

そうなったら、質問者さんは「一夜にして、多額の債務の債務者」になります。

この回答への補足

解り易いリンク等迄付けていただき誠にありがとうございます。

つまり今現在は「相続放棄」している為に一時的に「相続財産管理人」という方が「名義人」の様な形になっている…という事でしょうか。

では、このまましばらくは車はこちらで保管するしか無いのでしょうか…?
それともいつか「裁判所」もしくは「相続財産管理人」の方から何かしらのご報告があるのでしょうか…?

それとすみません
書き忘れておりましたが、当方の自動車は
下取りで値段もつかなかった様な
年数10年以上 走行距離10万km以上のへこみのある国産車なのですが、
やはり税務署からの通知に関してご助言通りの対応をしても問題ありませんでしょうか…?
一応こちらの所有する自動車の「財産的価値の有無」をお知らせしておりませんでしたので、改めて追記させていただきました。

よろしければこの辺りも併せてご教授戴ければ大変嬉しいです。

それにしてもやはり「廃車」は勝手にしなくて良かったのですね…(汗

アドバイスありがとうございます!

補足日時:2009/02/23 17:49
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>走行距離10万kmを超えているへこみだらけの国産車



http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/?tag=%C9%D …

どんなにボロでも、貴方が保管している場合は「汚損などしないように、ちゃんとした保管」をする義務があります。

ちゃんとした保管をせずに価値が減少した場合「不当な破産財団価値減少行為」となります。

廃車により車検が無くなれば「財産価値が減少する」ので、廃車行為も「不当な破産財団価値減少行為」となります。

「まったく同じ車」で「車検あり」と「車検なし」では「どっちが高く売れるか?」は書かなくても判りますよね。

この破産財団価値減少行為は「所有者が誰であるかに関わらずに成立する不当行為」なので気を付けて下さい。

「税金や駐車料金など、保管するのに費用がかかる」と言う場合は、すぐに、債権者からの申立により選任された財産管理人に「すぐに引き取って、持ってってくれ」と依頼しましょう。

で、あとは「すべて財産管理人に任せて」下さい。

「相続放棄したら、現状を維持する為の保管と補修行為以外の行為は、しない事」が原則です。

「現状を維持する為の保管と補修行為」は、法定単純承認には当たりませんので、ご安心を。
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この回答へのお礼

再び御回答ありがとうございます

という事は現状維持しつつ、選任の相続財産管理人の方にお願いする様にしていけばよろしいんですね。

丁寧な回答を本当にありがとうございます!

お礼日時:2009/02/23 19:04

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