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離婚届について教えてください

1、証人の欄がありますが、そこへ記入する証人とは「身内・親戚」でないとダメですか?
友人・知人関係などではダメでしょうか?

2、離婚後、私は旧姓に戻ります
その手続きは離婚届と同時にしないとダメなのですか?

3、本籍は今住んでいる隣の市なので、そこへ離婚届を出すつもりです。
離婚届提出後に(旧姓に戻るため)今住んでいる市で市役所まで出向いていって手続きなどが必要なことがありますか?
旦那が出て行ったので、私は今現在の住居で住み続けます

役所関係の事柄に大変疎いので教えてくださる方が居られれば大変うれしいです
どうかよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)


証人は友人・知人でも、よいです。
(実は、婚姻届と同じで、20歳以上の方二名捺印していただければ、離婚する本人以外ならどなたでも、かまいません^_^;)なお、裁判離婚の時は、記入不要

2・その手続きは離婚届と同時にしないとダメなのですか?

離婚届と同時にではなく、離婚届で手続きします。
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄に、
結婚前の戸籍に戻るなら、「もとの戸籍にもどる」をチエック
その本籍地・戸籍筆頭者を記入、
旧姓を新しい苗字とする新しい、、あなたの戸籍作るなら、「新しい戸籍をつくる」をチエック
希望の本籍地と戸籍筆頭者に、あなたの氏名記入
(離婚後も、結婚時の苗字名乗る時は、別に届出、必要)


住民票は、本籍地の役所からの連絡で、自動的に切り替わります。(急ぎの時は、離婚届受理証明を持参して、切替てもらってください)
・国民健保であれば、氏名変更が市役所にて、また運転免許証・パスポート等あれば、順次、氏名変更届けてください
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この回答へのお礼

詳しい回答、どうもありがとうございました
感謝いたします

お礼日時:2009/02/27 01:46

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