カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

結婚しないまま子を作りましたが(認知済)、その相手とこのたび婚姻届を出そうと思います。
婚姻準正すると、子どもは「入籍」や「養子縁組」等の手続きなしに、きちんと私の戸籍に入って親子として記載されるのでしょうか。
婚姻→出産という通常のケースと比べて、記載上何か違うことはありますか?

A 回答 (1件)

 事実関係が不明なところがありますが、相手方(子の母)と御相談者が、夫の氏を称する婚姻をするということでよろしいでしょうか。


 それを前提にしますと、婚姻により御相談者を筆頭者とする相手との戸籍が作成され、御相談者と相手がその戸籍に入ることになります。(御相談者が既に戸籍筆頭者の場合は、相手が、その戸籍には入ることになります。)しかし、子供は当然にはその戸籍に入りません。
 従って、婚姻届と一緒に父母の氏を称する入籍届を提出してください。養子縁組する必要はありません。

>婚姻→出産という通常のケースと比べて、記載上何か違うことはありますか?

 続柄は、長男、長女等と記載されますし、父母欄の父と母の氏も同じですから、ぱっと見た目は変わらないでしょう。
 もちろん細かいところをみれば違いはあります。(子供が従前の戸籍から入籍しているなど。)そもそも、父母の婚姻日が子の出生日より後になっていますから、見る人が見れば、婚姻準正であることは分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/07 11:31

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