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複雑な事情により、家族(夫婦、成人した子供2人)で姓は同じですが、戸籍が違っています、
一つ(夫の戸籍)にまとめたいのでご教授ください。

夫の姓 A
妻の婚姻前(養親)の姓 B とします。

 婚姻時に夫婦とも姓Aとなりましたが、その後離婚し、妻は夫の姓Aを名乗って独立戸籍を作り、子供(未成年)2人を妻の戸籍に入れました。婚姻中に姓Bの妻の親(養親)が、養子縁組を解消していたので。
その後、妻の養親が(姓B)再度養子縁組を復活したいと言い出したので、独立戸籍に子供2人を残し除籍(戸籍筆頭者を)して、姓Bを名乗りました。
 当時裁判所にも相談に行きましたが、子供が姓B(母と同じ姓)を名乗るには、妻の養親と養子縁組をするしかないと言われ、そうなると、母子が戸籍上兄弟になってしまうので、そのまま筆頭者が除籍された状態の戸籍に子供2人残していました。
 さらに、後年 元の夫と復縁し、現在、妻は夫の姓Aを名乗っていますが、子供は妻が除籍された状態の戸籍に留まっているので、姓Aは代わりありません。
 不自然で、親子の証明をする際に、とても不思議な感じなので、夫の戸籍の中に、再度 子供を入籍できないか、と役所にも尋ねてみました。ところが 「成人していたら、必要ないでしょ」と真剣に話を聞いてはくれませんでした。
 子供2人は 成人していますが、結婚していないので、できれば、家族皆が夫(筆頭者)の戸籍で一覧できるようしたいです。
入籍するということが成人してもできるのかどうか、教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

あなたのいう「役所」とは、市役所のことですか、法務局のことですか。


戸籍って最終的には法務局で管理してるんです(私も最近まで知らなかったのですが)。
最近まで知らなかった私が申すのもいかんのですが、この問題って法務局に相談なさったら「なにかしら」教えてくださると思います。
あるいは、司法書士でもよいと思います。

「とにかく、親子関係があることを証明するのに大変だ」という理由を述べれば、なんとかなりそうな気がしますが、「え~~~。そのような関係を築いた責任は当事者にあるので、どうにもなりません」という回答をされてもしょうがない覚悟は必要だと思います。

なお「成人していたら関係ない」という応答は、法的に可能かどうかの回答ではないので、言われるように「真剣には聞いてない」わけでして、回答者が公務員でしたら職務怠慢ですね。
親子関係の証明は成人したら要らないというものではありません。贈与税の特例を使うさいに「親子であることの証明」が必要だとか、色々あります。
上記の回答をした者は「もう、めんどくさいから、受付しない」とあなたに言ってるのと同じですから、もし氏名を覚えているようなら、責任者に「こいつ、仕事してませんから」と通報してやりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 私が書いた「役所」とは、市(区)町村単位の役所のことです。いわゆる市民課窓口。それと裁判所(事務課窓口)です。申請書類を自分で作成するため、様式を確認したかったので。ところが担当者から、「まず役所に行って相談しなさい」 と言われました。
 どちらも”だから何?何が不都合?”という感じで、10年位前のことでしたし田舎の都市部で、所謂 横柄で、典型的なたらい回し・無視の体質が残っていました。
 弁護士にも相談しようかと思いましたが、昔、嫌な思いをしたので、行きませんでした。
 近年、公務員系統の態度がかなり違ってきた感が見受けられたので、もう一度考えで見ようと思い立ったのです。
 法務局は親戚の財産相続等手続きも私が代行している程で、予め事前の相談受付から丁寧に指導してくれたのでよくわかりました。
今度 法務局へ相談に行ってみます。
 ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 01:03

ちょっと自信がないのですが、参考までに



子が父又は母と氏を異にする場合には、民法791条や戸籍法98条によって入籍の手続をすることができます。
ここで「氏を異にする」がポイントになりますが、名字が同一か否かではなく、親子が同じ戸籍に入っているか否か、だったと思います。そうすると、母と子の氏は異なっていますので、この手続を使えることになります。

民法791条は家庭裁判所の許可が必要な手続ですが、父母は婚姻中なので2項により、許可を得ないで手続をすることができます。

解釈が間違っていたら、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。表記にもありますように、夫・子供は同じ姓ですが、私が養親に再入籍することになったので、ややこしくなっただけです。
就学時から育ててくれた親戚筋の養親なので、とても感謝しています。だから養父が亡くなったときに籍を抜いたことや養母がまた心細くなって私を籍に再入籍したこと等、気持ちはとてもわかりますので、好きにしていいよと応えていました。養母も看取り年月が過ぎて、少し振返ってみたら自分でも複雑だなぁと思いご質問させていただきました。

皆さま本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/05/23 17:44

今更無理。

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