限定しりとり

配送を依頼したパソコンが壊されました。
PC本体、モニタ、プリンタ、スキャナなど含めて送ったのですが、
そのうち、モニタの表示がおかしく、配送手配したこちらに
なんの連絡、相談もなしに修理に出され、二ヶ月間も
PCは使えませんでした。

さらに配送はしたので運賃は返還できない、とのことなので
それは納得できないむねを伝えると、返金します、とのこと。
ところが返金のためにドライバーさんが連絡してきた金額が
実際の支払額にぜんぜん満たないのです。
詳細を聞くと、故障のあったモニタの配送運賃のみの返却、と。
PCが使えなかった、という事実があるのでこちらとしては
当然、すべての運賃についての変換だと思っていたので、
そのときは、とりあえず待ってもらうよう依頼をしました。

次に、自分で調べてみた範囲での
現在の考えを書いてみたいと思いますので、
間違いや、こういう手法もある、というところが
ありましたら、教えていただければさいわいです。

宅配便利用約款

ttp://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_takuhai_riyou.html

より、第五章、事故の項目、第二十条以降の免責部分で、
第二十一条にはあたらないため損害賠償の責任はあると考えます。
事実、クロネコヤマトさんもそのため、修理に出したのでしょうし……
二十二条、二十三条についてはこれにあたりません。

>>二十四条、損害賠償の額について、
荷物の価格を送り状に記載された責任限度額の範囲内で賠償します、と
ありますがこれがいまいちはっきりとしません。
最初に物品を持って行ってしまいましたので、梱包した状態などは
確認出来ず、送り状も控えをもらったのかが、
昨年のことでもあり判然としません。

先ほどの電話では、結果論だが大きな箱でひとまとめの
梱包にすれば、その運賃は返還できた、と言われて
しまいましたが、その梱包も営業所の方たちがされたのでしょうし……

また、
>>二十四条の2 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。

とありますが、これは修理をした場合、き損についての損害は
解消されたという扱いになるのでしょうか?
モニタのき損により、PCが使えなかったという事実があり、
その期間の損害賠償、などということを言うつもりはなかったですし
個人での利用でそうした金額を算出できるのかもわかりません。
ですが、モニタの価格を限度額とした範囲内での賠償=すべての配送費用、と
いうことにはならないのでしょうか。

さらに
>>二十四条の3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生じたことが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します

内容は同条4の2,同条5,6が該当するように思います。

私自身もこういったトラブルははじめてで、どうした対処が正しいのか、
こちらの言い分がおかしいのか、と思い始めると困ってしまいました。

サービスセンターへ電話をした上で、今回のような対応をされたので
あとは本社あてに相談してみるしか無いのでしょうか。
無理なことを言っているのであれば、そうした間違いを
指摘いただけるとうれしく思います。
それではどうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそもどのようなやり取りがあったのかわかりませんが、運送中に壊れたと言い張れば、あちらの会社も保険に入ってるのだから、弁償には簡単に応じるはずです。

ただし、そのそもそもの運送依頼主(引っ越しであればあなた、買ったのならそのショップ)と運送会社の間の話です。

で、弁償されるものはその物体の金額であって、その間に生じた他の損害は、補填されません。どうしてもそれがほしいなら、裁判で訴え、白黒つけるしかありません。本社に行っても無意味です。

運送費用自体は、果たされていますので、いまさら返せとは言えません。それも損害賠償裁判での話になりますね。
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