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こんにちは。
まもなく娘が結婚します。
つい先日、前払い金として振込みしました。100万円以上の金額です。今日、娘達が打ち合わせに行ったので「じゃあ、領収書もらってきて」と頼みました。そうしたら担当者が「確かに入金確認しましたが領収書は出しません。残金を支払っていただきた時にも領収書は出しません。2回の振込み共、送金控えが領収書代わりになります」とのことでした。若い2人はそう説明されて帰ってきてしまいました。
でもなんかおかしいのでは?と私は納得していません。こういう金銭の事に関しては詳しくないのでわかりませんが、結婚式場はきちんと収入印紙を貼った領収書を出す義務があるのではないのでしょうか?
それともいろいろな法律が変わって、領収書を出さなくても良くなったのでしょうか?2回の振込みで300万円を超える金額ですので、もしもなにかトラブルあったりしたらとても嫌なのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

(結婚式場に限らず)一般には銀行振り込み等の場合には振込みの控えの紙に「印紙税納税証 ○○税務署承認済み」等の印刷をもって収入印紙と押印の代わりをしています。


税法上はそれで領収証として通用しますし、「払ったかどうか」についても問題ないとされています。
領収の書面発行は銀行が代行している形ですので、収入印紙を結婚式場が貼る必要もありません。
別途、領収書を結婚式場が発行する場合には収入印紙代の負担が必要になりますので、式場側はそれを嫌うものと思われます。
(記載事項は現金支払いではなく、振込み入金となります)
他の企業においても同じです。

上記理由から式場側は発行する必要はないので、どうしても発行を迫るのであれば、「印紙代を負担するから発行しろ」位の譲歩は必要かもしれません。
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送金控えでも有効であるのは、先の回答のとおりです。


それがある上で領収書を要求するということは、いわば「二重取り」になってしまう可能性があります。

銀行からもらった送金控えも有効で、結婚式場からもらった領収書も有効となれば2倍お金を支払ったと主張できることになりかねません。

ですから、この状況で領収書を要求するのは難しいかと思います。

しかしながら、送金控えには、相手方の名前は記載されていますが、何に対して支払ったかは記載されていませんので、支払明細などの形で要求することは可能です。
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振込みであれば式場から領収書がでなくても普通です。


義務などありません。
法律が変わったのではなくて以前から、振込みの場合は領収証がないというのはそんなものですよ。
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おかしいです。



私は現金前払いで、差額は振込みしました。
直前の追加や変更はかなりあったので。
どちらも領収書兼明細書は頂いています。
結婚式の費用なんて、何にいくらかかったか分かりにくいものです。
明細を出してもらわないと、過剰に取られている可能性も…疑ってしまいますよね。

いずれにしても出さないというのはおかしいので
問合せをした方がいいのではないでしょうか。
事前に何度も「見積提案書」(明細の記載あり)も出ているとは思いますが
これとは別の「領収書」は、普通であれば、恐らくあるはずです。

う~ん、おかしな話ですね。。。
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送金控えでも領収書の替わりになります。


通常銀行等が発行する送金控えにも収入印紙が貼ってあるか申告納付になっていて「申告納付に付き○○税務署承認済」等と書かれています。
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