
知り合いの会社の社長が訳あって、形だけ会社の社長をやってくれないか?
(実務なし、登記簿上だけの社長、初回に一度報酬アリ)
と言ってきた場合
1.そもそもこれは名義貸しなのか
2.名義貸しのそれ自体に違法性は無いか
3.この行為が名義貸しではないとして違法性はないか
がわかりません。
法律に詳しい方教えてください。
名義貸しをした後よくトラブルになるとか、この場合会社が違法行為をしたり負債を背負ったり、責任が云々は十分承知しています。
純粋にこのケースが名義貸しになるのかというのと名義貸しのそれ自体に違法性があるかが知りたいのです。
ご回答お待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
名義貸し、とは、正確には「資格を持ってないと業務を行えない業務に、有資格者がいるものとすること」でいいと思います。
例
宅建主任者がいないと不動産業ができない。
月にいくらか払うから、勤務してることにしてくれ、というもの。
一時期、宅建の資格を持つ主婦が、そこに勤めてることにしてと報酬を貰っていて、問題になりました。
税理士事務所の税理士が死亡してしまったので、某税理士に来てもらったが、ハンコがあり、無資格の職員がそれを申告書に押印してるだけで、某税理士は月に一度か二度、事務所に顔を出すだけ。
これも名義貸しとして、問題になります。
よく、名義がしといいますが、貸すほうがそれだけの「資格」を持っていることが必要ではないでしょうか。
取締役になってる、と言っても取締役になる国家試験はありません。会社の株主で取締役になってるだけだから、役員会に出席するだけ、或は委任状を提出してるだけ、という人もいるかもしれません。
そんな場合は「出勤してない」というだけです。
しかし、会社が違法行為をした場合には、代表取締役は責任者になりますから、「知らなかった」であすみません。
商法・会社法では代表取締役への個人的責任も追及できるようになってますから、ねみみに水の請求書、という事態もありえます。
法律知識が豊かでないなら「君子危うきに近寄らず」が正しいと思います。
というわけで
>「純粋にこのケースが名義貸しになるのか」
ならない、と私は考えます。
理由は、社長になる資格は誰でもあるから、です。
>「名義貸しのそれ自体に違法性があるか」
違法性があります。
弁護士・税理士などを士業といいますが、全ての士業は「名義貸し」禁止です。
医師がいることにして「実際の診療は従業員がしてる」などという開業医には、恐ろしくていけるものではありません。
税理士の場合は「名義貸し」発覚は「懲戒処分」です。
No.2
- 回答日時:
確実に名義貸しです。
法律に詳しくないならば止めた方が無難です。
小さな会社の社長は債権の保証人にされる事が有ります。
不法行為が有った場合は責任を取らされます。
まあ、よほど知り合いの方を信頼して、その様なリスクを全て負えるのならば、快く引き受けるのも有りですけどね。
会社の業務内容、経営状態等全く知らないのであれば、リスクは高いと言わざるおえないですね。
お気を付けて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはりそういうことになりますよね。
経営状態など細かいところまでかなり熟知していますが、
それを考慮すると余計貸す気にはなれません。
名義貸しという行為そのもの自体は合法でしょうか?
ネットで検索する分には名義貸し自体が違法だという書き込みがあったり名義貸し自体はOKみたいな流れもあってそこがわかりません。
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