前回に引き続き実家のことなのですが、弟夫婦の借金返済の為に母は家を売ることに同意しました。まずは個人再生法など債務整理を薦めましたが、それではもうクレジットがきかなくなるからと全く聞き入れられませんでした。「売って返す!」の一点張りだったので母も同意しました。
そこでですが、築23年くらいで、建物は父と母名義。土地は父・母・弟名義になっているそうです。
弟は借金返済に約600万必要だそうです。仮に1,000万で購入したものが1,200万で売れたと想定した場合、1,200万が弟のものになるのでしょうか?
弟は母に、自分達はアパート住まいするが同居できないから姉(私)のところへ行ってくれと言ったそうです。私としては、子供二人抱えた母子家庭なので、母に子供をみてもらえると働きやすい為それはOKです。でも、母にも権利があると思うし、母の面倒を見ていく私にも少しくらい生活資金というか、もらえたら助かります。
こういう場合、専門的にはどのように分けられるのでしょうか?
家を売ると税金がかかるとも聞きました。
具体的に誰にどう税金がかかるのかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
亡くなられたお父様の持分を相続登記しないといけません。
お父様の持分のうち2分の1はお母様に、残りの2分の1は子供の数で分けるのですが、もし戸籍に腹違いとかの子供や養子の記載があればその方も相続人になりますからモメたりします。
ややこしい話ぬきでいえば、子供はkimkim12さんと弟さんだけであれば、4分の1づつ姉弟で持分を相続することになります。しかしもしも、お姉さんであるkimkim12さんが相続を放棄するとの書類に署名捺印すれば弟さんも2分の1を相続します。はたまた、お母様も相続を放棄すれば、お父様の持分は全部弟さんが相続します。
さて、もともとお母様の持分はありますから、相続登記をして仮に土地も建物の共有持分が、お母様3分の1、弟さん3分の2に登記されたとします。
1200万円で売れた場合、その3分の1の400万円がお母様、3分の2の800万円が弟さんの取り分となるわけです。
ですのでkimkim12さんが相続を放棄せずに、仮に4分の1を相続で持分に設定していれば持分に応じて取り分があるということになります。
23年前といえばバブル前ですが、その頃に購入した不動産がそれより高く売れるか疑問ですが、もし高く売れても、お母様と弟さんはそこに住んでいたわけですから、居住用不動を売却する特例により、利益が3千万円までは控除され税金はかかりません。kimkim12さんには39%の税金がくる可能性があります(仮に300万円手取りがあったとして117万円が税金)
仲介で1200万円売った場合、仲介手数料の441000円と所有権移転登記で2~3万円でしょうか。あと、相続登記を司法書士に依頼すれば10万円くらいかかります。
現実的にはお母様と弟さんが相続登記をして売却。売れた金額を二人で折半。それで借金返済に不足があれば、贈与税の問題もありますがお母様が不足分を弟さんに渡す。いくばくかのお金を持参してkimkim12さんの所へ引っ越してくる・・といった感じではないかなと推測します。
はたして弟さんの目論見通りいくのか、まずは家の査定からですね。
あとは不動産会社がアドバイスしてくれるので、お金の分け方だけ決めておいたほうがいいですね。
大変詳しい回答をありがとうございました。
そう簡単にはいかないようですね。(弟はあっさりしたものですが)
とても参考になり助かりました。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
実際の質問への回答は すでにされているので
回答ではないですが・・
そもそも 弟の借金を他人が払う必要はありませんよ。
他の方も書かれていますが、お父さんの名義の部分は
相続してあなたにも権利はあります。
もし、家を売る事に疑問を感じているのであれば
遠慮せず、話に加わって行かれた方がよいと思います。
No.3
- 回答日時:
前回のご質問がわからないのですが・・・
なぜ弟夫婦の債務返済のために実家を売らなくてはならないのか。
その辺から間違ってるのではないかと思います。
借金ができたことの理由はわかりませんが、クレジットがくめなくなるとかカードがもてなくなるとか、そんなことは債務者の責任です。
だから誰かに負担を負わせるなんてことはあるべきじゃないです。
弟さんがいくら必要かなんてことは分配には関係ありません。
司法書士や弁護士にまず相談されるほうがいいです。
もし売却がもうなされているかなされる直前であるのなら、売却で得たお金は所有者のものです。
所有者がご存命ならその方の意思がまず第一です。
遺産相続ということになるのなら妻が半分、残りを子供が均等割りです。
ご回答ありがとうございました。
そういう分け方をするのですね。
おっしゃる通り詳しく聞く為に法律事務所に相談に行ってみます。
どうもありがとうございました。
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