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私学共済に入っています。
2008年4月に私立の学校に働き始めています。

不運なことに、2009年1月に骨折してしまい入院。
1月は一日も働くことができず。一月の給料は無給に。

傷病手当金というものを知り、学校担当者に申請したところ返ってきた答えは
「傷病手当を申請すると、あなたが私学共済の資格停止になり、より厄介なことになる。」とのこと。

「厄介なこと」が気になり、私学共済の方へ直接問い合わせたところ、

私学共済の加入者とは、「ひとつきの給料の20%以上受給されている人であること」と記載されていて
1月が無給になったことで、見た目上資格がなくなっているとのこと。
この状態で、傷病手当金を申請すると、「資格がない」ということがあかるみになって資格停止の申請をして、
なおかつ、入院代もろもろ返さなければならない。と言われました。

こんなことってあるのでしょうか?

さらに、傷病手当金を申請できるのは、1ヶ月休んでも20%の賃金が保証されている人じゃないと無理か?と聞いたら、
「そうです。」といわれました。

私学共済側が言っているどこかに矛盾点があるのでしょうか?
こんな状況でも傷病手当金は申請できないのでしょうか?
給料が無給になることで、飢え死にしなきゃいけないでしょうか?

どなたか、御教授いただけないでしょうか。ひもじい私を助けてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

私学共済のHPを見る限り、学校の担当者も私学共済の担当者の説明も正しいようです。



しかし、無給になれば、資格喪失する健康保険制度・年金制度があるとは初めて知りました。

傷病で欠勤し、ノーワーク・ノーペイの原則で無給になる。私学共済の場合は、この時点で健康保険・共済年金の資格を喪失する。

国民健康保険に加入していなければ、治療費も全額本人負担となり、国民健康保険に加入しても傷病手当金は支給されない。

年金も共済年金から国民年金(第1号被保険者)に加入しなければならない。

前年度の収入が高かったり、扶養家族が多いと、国民健康保険料は大幅に高くなり、「傷病手当金」、「出産手当金」の給付もなくなる。

私学共済の加入者は、傷病で無給になれば、貯えがなければ、貧困への坂道を転げおちることとなります。

このような制度がセーフティネットと呼べるでしょうか?このような法案がどうして国会を通過したのか私には全く理解できません。
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調べてみました。

私学共済とはいえ、公務員(教員)共済をベースにしているので
どうも民間の社会保険とは敷居が高いのかなと思ってしまいました。

傷病手当金を申請しようがしまいが、休職で前月給比20%未満になると
資格喪失手続きをすることとなっています。

http://www.shigakukyosai.jp/konna/0301/0301_01.h …

そして喪失後も手当金を請求できるのは勤続1年以上ないといけない。

http://www.shigakukyosai.jp/konna/0304/0304_01.h …

加入者のままにしてくれているのは学校側の配慮なのでしょう。
勤続半年目に生じる年次有給休暇はもう使い切ったのでしょうか?

この回答への補足

年次有給休暇は私には存在しないんだそうです。
文部科学省の「高度推進事業」の補助金で雇われているためだそうで
年次有給休暇を与えると、4月からの私学共済の資格がなくなるんだそうです。

補足日時:2009/03/09 19:35
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