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報酬から10%源泉徴収され、確定申告で一部還付金が戻ってきました。 源泉は資産の科目にしています。その仕分けは、
  (事業主貸)支払った所得税○○ /  前年分の(源泉)○○
  (預金)還付金○○       /     
 でよいのでしょうか? まったく手探りで帳簿をつけています。
 よろしくお願いします。


   

A 回答 (2件)

先ず、報酬から源泉徴収されて支払われる時の仕訳についてですが、インターネットで調べると、


〔借方〕普通預金90,000/〔貸方〕売上高100,000
〔借方〕事業主貸10,000/
と書いてあるサイトが非常に多いです。しかし、この仕訳は、やめておく方がいいです。

なぜなら、源泉所得税を「事業主貸」に計上すると、その他の事業主貸と混ぜこぜになってしまい、確定申告に間違いが生じかねないからです。

その他の事業主貸と混ぜこぜにならないように源泉所得税を管理するためには、「仮払税金」を使うようにお勧めします。例えば、

1月末日、売上の入金、
〔借方〕普通預金90,000/〔貸方〕売上高100,000
〔借方〕仮払税金10,000/

2月末日、売上の入金、
〔借方〕普通預金180,000/〔貸方〕売上高200,000
〔借方〕仮払税金20,000/

5月末日、売上の入金、
〔借方〕普通預金180,000/〔貸方〕売上高200,000
〔借方〕仮払税金20,000/

12月末日、売上の入金、
〔借方〕普通預金90,000/〔貸方〕売上高100,000
〔借方〕仮払税金10,000/

の場合、年間の源泉所得税合計額は60,000円です。

翌年の確定申告で、

◇15,000円の追徴の場合:
〔借方〕元入金75,000/〔貸方〕仮払税金60,000
〔借方〕……{空欄}……/〔貸方〕普通預金15,000

◇12,000円の還付の場合:
〔借方〕元入金48,000/〔貸方〕仮払税金60,000
〔借方〕普通預金12,000/

となります。

質問者の場合、すでに(事業主貸)で計上済みですから、やむを得ません。次の仕訳になります。

〔借方〕元入金48,000/〔貸方〕事業主貸60,000
〔借方〕普通預金12,000/
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この回答へのお礼

大変細かく説明いただきありがとうございました。
おかげ様で前に進むことができそうです。

お礼日時:2009/03/04 23:06

個人事業主である限り、『青色申告決算書』


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の損益計算書および貸借対照表にある科目名を使って仕訳をするのがよいです。
法人のまねごとをしても、難しくなり間違いを起こす元になるだけです。

源泉徴収されたとき、
【事業主貸 100円/売掛金 (or売上) 100円】

還付されたとき
【普通 (or当座) 預金 10円/事業主借 10円】

上記は還付金の振込先が、貸借対照表に載せている口座の場合です。
振込先として、家事用口座を指定した場合は、仕訳は一切無用です。
所得税は払ったも経費とならない代わり、戻ってきても所得と考えなくて良いということです。

他の事業主貸と区別がつきにくいというなら、「事業主貸 (源泉税)」とか「事業主貸-B」とかの科目名にすればよいです。
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この回答へのお礼

方法は色々あるのですね。ご回答いただいた仕分けは簡単ですね。

お礼日時:2009/03/04 23:38

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