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No.1
- 回答日時:
世の中には、三度の飯より弱者が好きな方がいて、社会保障がなければ政府ではない、生存権は憲法上最も重要な権利だ!と力説する社会主義者の方が多くいらっしゃいますし、最近特に増えてきましたので、堀木訴訟を批判的に捉える方もいらっしゃいます。
福祉を学ばれている方は、往々にして、弱者一辺倒の思想に染まってしまうものですが、質問者様は、多角的な視点から物事を判断できるのでしょうね。
批判の内容については、堀木訴訟にかかわらず、判例上、生存権は、プログラム規定とされている(『25条に基づく具体的立法の決定は、著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と認められる場合を除き、裁判所の審査対象外となる』とされている以上、学説上のプログラム規定としているかは微妙ですが・・)点を捉えて、弱者保護に欠けていると批判するのが一般的です。
また、堀木訴訟は、25条違反の審査対象を上記のように、『著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と認められる場合』に限定しているため、よほどのことがない限り、違法となり得ない点も批判される余地はあります。
さらに、『児童扶養手当は、障害福祉年金と基本的に同一の性格を有するとし、事故が二つ以上重なったからといって、稼得能力の喪失又は低下の程度は必ずしも事故の数に比例しない』と判示した点は、受給者の実情を分かっていない!と喚かれる要素を持っています。
上記のように、大前提(規範)に関する要素と小前提(事実認定)に関する要素に分割して、批判的要素を検討されたら如何でしょうか?
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