
No.3
- 回答日時:
(1) 恒定
「当事者恒定」というような場合に使われるけど、その場合は当事者をそいつに固定するという意味だよ。
(2) 肯認
「原判決の認定した事実を肯認することができる」なんて使い方をするな。
この場合は、要するに肯定できるとか認めることができるってことだよ。
質問するときは、前後の文脈を書いたらもっと確実な回答できるんだけどな。
いきなり判決文に一言だけ「恒定」と書いてあったわけじゃないんだろ?
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