街中で見かけて「グッときた人」の思い出

自己都合退職で現在雇用保険受給(5ヶ月分)待機中です。5月から支給開始なのですが
3月から再就職が決まりました。
万一、試用期間明けの9月に本採用にならなかった場合でも
来年正月まで受給資格があるとのことで再度、受給資格者になれるそうなのですが、この場合、また、待機期間があるのでしょうか、また
受給期間は減るのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



まず「待期期間」とは最初の7日間のことですので「給付制限」
と「受給期間」についてのご質問ですね。

再就職なさった事業所で、雇用保険の被保険者とならず再び離
職すれば、受給期間内で所定給付日数が残っている場合は、残
りの基本手当が支給されます。今回の場合ですと給付制限期間
は過ぎていますので、再度の給付制限というものはありません。

すなわち、おっしゃる場合は給付制限中の就職で全く受給はな
さっておらず、150日残っていますので、150日分の受給
は可能です。

但し「受給期間」とは離職の日の翌日から1年間です。ですか
ら所定給付日数分を受給し終わっていなくても、1年を過ぎる
と基本手当は支給されません。9月頃から…と仮定するならば
150日の受給は難しいかもしれません。
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