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失業保険と再就職手当について教えてもらえたら助かります。

以下のような場合はどのようになるのでしょうか?


・3月17日付で正社員で4年間勤務した会社を会社都合により退社

・3月28日にハローワークに離職票を提出し雇用保険受給手続き

・4月3日(待機期間満了)

・4月6日雇用保険受給者説明会に出席し初回認定日が4月25日に決定

・4月11日(3月17日以前に求職活動をしていた為)にハローワークからの紹介で面接をした会社から内定

・4月18日から勤務開始予定
(ハローワークには4月15日に報告し再就職手当の受給申請の手続き予定)

※ちなみに所定給付日数は90日間です。

次の職場は2か月の試用期間があり社会保険や厚生年金等は試用期間後に加入予定です。

そこでお聞きしたいのは以下の質問です。


この場合、再就職手当の申請をした後、試用期間中に辞めてしまった場合はどういう流れになるのでしょうか。

再就職手当はもらえないとしても、失業保険の受給は再開はすぐにできるのでしょうか。

再就職先で雇用保険に加入した状態で試用期間中で退職したら前職(4年勤務した会社)の失業保険は適用されないのでしょうか。

すぐに手続きをして前職の失業保険が受給出来たとしても3カ月納付制限などがかかり、すぐに受給は出来なくなるのでしょうか。

ハローワークの窓口で聞いて担当の職員の方はこういったのですが、ネットで色々調べていたらいまいち理解に苦しみまして。。。

【ハローワークの職員の方に言われたこと】
・再就職手当を申請して手当を受給した後に仮に再就職先を退職しても、残りの給付日数分から再就職手当を引いて計算された日数が「給付制限」などは無しですぐに再開出来るとの事。
(返還する必要もないという事)

・再就職手当を申請して手当を受給する前に仮に退職しても、ハローワークで手続きをすれば、すぐに受給の再開できて「給付制限」などはかからないという事。

・再就職先の会社が仮に雇用保険に加入する前や加入した後であっても「給付制限」はかからず、すぐに受給の再開が出来るとの事。

自分で引っかかっているのは、再就職先の会社を試用期間、もしくは試用期間後に「自己都合による退職」というところが、いまいち分かりづらく悩んでいます。

雇用保険は「会社都合による退職」は3ヶ月の給付制限はかからず、「自己都合による退職」は3ヶ月の給付制限がかかるというところでいまいち分かりづらくて質問しました。

説明が下手で分かりづらくて大変、申し訳ありませんがどなたか詳しい方いらしたら教えてもらえたら助かります。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>3月17日付で正社員で4年間勤務した会社を会社都合により退社


 ・この場合、来年の3/17まで失業給付を受けられます(今回の退職により失業給付を受けられる、有効期間は1年間ということ)
  上記の期間なら、就職→退職しても、失業給付は再開可能です(給付日数が残っている限り)
 ・この場合、退職した離職理由は問いません(6ヶ月未満なら(新たに失業給付が受けられる要件に達しない)、自己都合でも会社都合でも、3/17退職の離職理由のまま)
  (6ヶ月以上雇用保険に加入して会社都合で退職した場合は除く)→この場合、この離職票で90日の失業給付が新たに受けられる

>再就職手当の申請をした後、試用期間中に辞めてしまった場合はどういう流れになるのでしょうか
 ・ハローワークに離職したことを報告、必要書類の提出(会社に書いて貰う書類有り)
 ・給付期間再開
 ・通常に認定日があり、認定されれば失業給付金の口座振り込み・・・以下28日毎に同様
>失業保険の受給は再開はすぐにできるのでしょうか
 ・手続きが終了すれば再開される
  離職票、離職理由証明書(しおりに付いている)、退職証明書等・・の提出:この辺は離職報告時に良く確認して下さい
>再就職先で雇用保険に加入した状態で試用期間中で退職したら前職(4年勤務した会社)の失業保険は適用されないのでしょうか
 ・再就職先を退職した場合に、その離職票で失業給付の受給要件を満たさない場合は、前職の失業給付の有効期間内で適用される
>すぐに手続きをして前職の失業保険が受給出来たとしても3カ月納付制限などがかかり、すぐに受給は出来なくなるのでしょうか
 ・受給要件を満たさないのなら、給付制限自体もかからない、前職の給付制限無しのまま継続適用される
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