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 先日、勤めていた会社(A)を退職して、これから雇用保険給付の手続きをしようと思っています。自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限があるので、その期間中について教えてほしいことがあるのです。

 私は、3月中旬に受給手続きをする予定です。そうすると7日間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限があるのですが、給付制限が始まってから9月頃まで半年ほど短期の仕事(B)をしようと思っています。その短期仕事(B)先で雇用保険に入って半年後に辞めた場合、(A)の待機期間と給付制限が終わっているので、(B)を辞めた翌日分からの失業給付を受けることができるのでしょうか?それとも、(B)の離職票を提出して再び7日間の待機期間を経て、さらに3ヶ月給付制限(Bもおそらく自己都合で辞めることになると思いますので)が過ぎてからでないと、給付を受けられないのでしょうか?

 そもそも、給付制限中のアルバイト・短期仕事などは、3ヶ月以上(給付制限が終了した後も続けて)行って大丈夫でしょうか?

 長い質問になりましたが、ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

今月、(A)の離職票で受給手続きを行ったことを前提に説明します。

受給手続き及び待期期間の認定をしないままアルバイトをすると、給付制限期間が確定しないので。

(B)の離職票を提出して、3ヶ月の給付制限があるかどうかは、(B)の離職票で受給資格ができたかどうかによります。

(B)に6ヶ月以上勤務して新しい受給資格ができた場合は、新たに7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限があります。

(B)で新しい受給資格ができなかった場合、(A)の受給資格の所定給付日数が残っていれば、再求職手続きで資格を復活できます。受給は所定給付日数を限度に有効期間(受給期間:Aの離職日から1年間)が満了するまでの間です。

給付制限中に限らず、受給中もアルバイトや短期の仕事をすることは、本人の職業選択の自由で何の制限もありません。あるのは、それを必ず申告しなければならないという義務です。アルバイトや短期の仕事を申告すると、支給が繰り延べになったり、停止されたり、要件を満たせばアルバイト中も就業手当が支給されたりします。詳しくは、受給手続き後の説明会で説明があります。

所定給付日数や受給期間等については、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
まずは受給手続きを済ませ、待機期間を済ませてしまおうと思います。

お礼日時:2005/03/10 00:48

> 給付制限が始まってから9月頃まで半年ほど短期の仕事(B)をしようと思っています。



↑はどのような就職先があってもBに行くということであれば、失業給付の受給要件である
(1)失業の状態であること(職安に求職申し込みをしていなければなりません)
(2)働く意思(いいところがあれば就職する意思があること)
(3)働く能力(病気や怪我がなく健康であること)
(4)就職に応じられる状態(就学中とか家族の介護など就職を妨げる状況でないこと)
・・・のうち(1)(4)に該当しないということで、受給資格の決定(受給手続き)はできません。

仮に、Bが決まっているけれど、常用就職などいい就職先があればそれに応ずるということであれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
たとえアルバイトや短期の仕事のつもりでも、失業状態ではないとみなされるのですね。根本的なことを再認識しました。
ハローワークでも尋ねてみたところ、給付制限中に週20時間以上の仕事やアルバイトをすることになった場合、その旨を申告していったん雇用保険は打ち切られ、また離職したらそのときに再度手続きをして雇用保険が再開されるという説明を受けました。
数日前に受給手続きをして、現在7日間の待機期間中です。待機期間が終了したら、就職活動をして週20時間以上の仕事が決まったら、ハローワークで手続きをしようと思います。

お礼日時:2005/03/15 16:31

No.1です。

説明がもれました。

(B)の離職票で新しい受給資格ができず、(A)の受給資格で受給する場合は、(B)の離職理由で新たに給付制限がかかることはありません。(A)の受給資格の給付制限が経過していれば、再求職手続きの日から支給が再開されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございます。
(B)で雇用保険に加入しても6ヶ月未満であれば、(B)を自己都合で退職しても新たに給付制限がかからないことが分かりました。

お礼日時:2005/03/10 00:53

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