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会社都合で退職後、間もなく最初の給付金を受給されるのですが、給付期間は180日有ります。現在知人に、「今からすぐ3ヶ月のフルタイムアルバイトをしてもらえないか?」と頼まれているのですが、この場合給付金とほぼ同額の収入になると思います。この場合給付は中止になると思いますが、3ヵ月後には再び失業です。1年以内で給付期間が残っていれば、再度給付金をが受給出来ると聞いたのですが、残りの受給出来る期間は180日からすでに受給を受けた日数を引いた期間なのでしょうか?それとも180日からすでに受給を受けた日数とアルバイトをした約90日を差し引いた期間なのでしょうか?
どなたか教えてください。
※ちなみに間もなく1回目の給付なので、まだ受給対象日数は23日ほどです。

A 回答 (1件)

あちゃ~。


給付制限後におけるアルバイト代(日額)が相当額以上の場合、その間の減額又は停止された基本日額は、支給済みとなります。
再就職手当も「安定した職業に・・・」となっているので、3ヶ月の短期アルバイトは該当しなかったと思います。
事、ここに至っては適法な回避方法を私は知りません。

因みに、基本手当の減額については、毎年6月下旬~7月に厚生労働省HP(↓)に載ります。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html ←ここから「PDFファイル1~4ページ」に飛び、3ページ目を読んでください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ちなみに私の場合、会社都合の退職の為給付制限はありません。

今回実は二カ所のハローワークで、停止された期間は支給済みになるといった説明とならないといった説明を聞ききました。

いったいどりらが正しいのでしょうか・・・。
いましばらく詳しい方の回答をお待ちしております。

補足日時:2010/01/18 20:40
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