ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

 車でカーブを曲がる低速走行中に、前方から犬が飛び出し、私の車に衝突。飼い主が言うには、犬の首輪を替えようとした瞬間に、手を離れ車道に飛び出したようです。ケガの程度は軽いようですが、飼い主から治療費を請求されました。支払い義務がありますか。

A 回答 (12件中1~10件)

NO.10です



三井ダイレクトの見解(引用)
 http://www.mitsui-direct.co.jp/column/useful/car …
 散歩中のペット犬が道路上にはみ出し、自動車にはねられてしまった場合には、ペット犬は「他人の財物」にあたり、自動車の対物賠償保険から治療費等の補償を受けられますが、ペット犬の安全確保についての主たる責任は通常飼い主にあり、このようなケースにおいても過失相殺が適用され、治療費等全額の賠償を受けられないケースがあります。

司法書士さんのHPでの見解です。
 http://www.ueshima-office.jp/article/13220125.html

引き抜き
 ペットの犬の死亡事故で、飼い主が夜も一緒に寝るほど可愛がっていて、かつ加害者は事故そのものを否認して責任を認めようとせず、いいがかりであると主張するなど誠意がないといった事情を考慮して、2万円の慰謝料を認めた。
   (東京地裁  昭和40年11月26日判決)

昭和40年に、すでにこう言う判決あるんですから、物損事故として成立しないなぞ言えるはずがありません。

よって過失相殺事故で間違いはありません、判例もあります。
過失割合に応じて、賠償する事も賠償して貰う事も可能です。

回答
・請求額100%支払う必要はありません。
・過失割合を決め、それに応じた金額を払えば良いと言う事になります。
・納得してもらえない相手であるなら、やはり保険会社に示談交渉してもらい、後は自腹切れば等級にも影響しません。
・もちろん質問者様の車の修理が必要であれば、過失割合に応じた修理代を請求出来ます。

誤回答に騙されず、一度保険会社に相談される方が言いですよ。
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この回答へのお礼

 大変役に立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 22:44

物損事故物損事故とおっしゃっている方が多いですね。


故意に犬や猫を放たれたり、物を投げつけられたりして物損事故が成立するでしょうか。
言い訳がましいこの飼い主故意にすら感じますが。
ちなみに我が愛犬も私の不注意から寸前のところで轢かれかけました。
私の責任ですから轢きそうになった車の方に平謝りしました。
これが責任ある愛犬家の常識と考えます。
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犬だから、賠償しなくて言いなんて事は間違いです。


これが人・子供だったらどうするのですか?
犬は確かに物扱いです、では、いくら飛び出したからと行って、人の物を壊して良いのですか?そんな訳ありません。

犬は「他人の財物」にあたり対物賠償の対象となります。犬の安全確保についての主たる責任は飼い主になりますので、このような場合でも過失相殺が適用されます。
よって過失割合に応じた治療費は払う義務・責任があります、請求額100%払う必要性はありません。
相手も犬のリード・首輪を外した過失がありますから、よく話し合って下さい、物損事故として警察に届け、保険会社に任せても良いでしょうね。
もちろん過失割合が発生しますから、車の修理代が発生するなら過失割合に応じた請求も出来ます。

ですが、たかが犬なんて決して思わないで下さい、飼い主に取っては大切な家族(子供並)みたいに思ってる人もいますからね。その変は注意して下さい。
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人間じゃなくて犬ですから飛び出させた飼い主の責任です。


犬の治療費も車の修理代も100%飼い主が負担します。
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相手が犬でも人でも車でも、まずお互いの話し合いで過失割合を決めます



次に両方の損害額を計算します

双方が相手の損害額を、自分の過失割合分だけ支払います

実際は双方の支払いを相殺して、どちらかが一方的に相手に支払います

詳しくは保険屋さんに聞いてください
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飛び出した場所が道路ではなく線路際で、相手が電車だったなら即死しています。

こんな場合にも電鉄会社に慰謝料を請求できると思いますか?

低速走行中で飛び出た犬に気が付けば普通は停まりますが、あまりに急ならば停まりきれずに衝突してしまいます。
「クルマは急に停まれない」のはあたりまえで、これは誰が運転しても起こりえることです。

別な見方をすれば、クルマがムリに回避しようとしてコースアウトなりスリップなりして制御不能になり対向車と正面衝突したり歩道の歩行者を跳ね飛ばすような惨事を招いていたかもしれない事象です。
第3者を巻き込む可能性や危険を招いた飼い主の責任は重大です。

勝手に飛び出してぶつかってきた犬。
明らかに事故原因は犬であり、首輪をはずした飼い主にあるといえます。
治療費など払う必要はなく、むしろ破損したパーツ代金を弁済させる権利があるのではないでしょうか。
犬が命を失うことなく軽いケガで済んだことは、逆に運転者側が感謝されてしかるべきですよ。
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原則、過失相殺でしょうね。


文面からすると、この場合、全額支払いと言うことはないでしょう。
飼い犬という財産物を毀損したのですから、賠償責任は発生します。しかし、リードや首輪のない状態にした過失は飼い主側にあります。

答えとしては、状況にも依るのですが、
支払い義務があるかというと、支払い義務は発生していると考えられます。但し、全額ではない(感覚的には、ご質問者様が非常に少ない割合。)と思います。
話し合いで揉めるようなら、早めに自分の思う金額を供託することです。

蛇足ですが、もし、飼い主が、犬だから首輪を擦り抜けるのはしょうがないと言うなら、道路に突然飛び出して轢かれるのも犬だからしょうがないということになるので、飼い主の責任は免れません。
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一応、物損事故 器物損壊にはなります。

生き物ですが、壺などの「物」と同列です。
向こうにも過失はありますし。
修理に要する金額を弁償すれば良いだけで、人間のような保障とは別物です。

ただし、最近はペットに関する損害賠償や慰謝料も認められる傾向にあります。
そのペットが家族同然のような感じで認められてしまうと、ちょっとやばいです。

まぁ、5千円か1万ぐらい渡して、収めてしまうのが良い方法でしょう。
自分の車に傷が付いているのなら、それも含めて安く済ませてもかまいません。
そのかわり、これで終わりにすると言うことを言い含めてください。
下手にワイワイやって、入れ知恵でもされたら面倒です。
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体験ですが、以前近くの飼い犬が車にはねられた時



警察官曰く「リードしてない飼い犬がはねられて車のほうが傷行ったときは、完全に飼い主が悪い」

リードしている散歩中の犬をはねた時は車のほうが責任重くなるそうです

首輪する途中だろうとなんだろうとこの場合は飼い主が悪いので、あなたが損害賠償できますよ
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物損事故ですね。

犬猫は「物」扱いです。
治療費等は拒否できます。あくまでも「物」ですから。
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