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No.5
- 回答日時:
会計業務代行会社(法人企業)に勤めているものです。
記帳代行業務は、経理事務のプロです。クライアントとのコミュニケーションは重要でまた財布の中身を見せるものですから信頼関係が必要なってきます。機密情報の保護や個人情報の保護は徹底的にやらないといけません。
会計業界は、競走が激しい世界でもありますので、難しいところもあります。また、記帳代行を理解してない企業も多いです。
私の知り合いで、個人で記帳代行業務をしている何人かいます。個人は個人で良いところもありますよ。
税理士との連携もしていたほうがいいです。税務相談や税務書類の作成・申告代理ができませんので。業務で困ったことがあったときにも、ちょっとした相談もできますので。
価格についてもあまりにも安くすると、独占禁止法や不正取引法にひっかります。その地域の相場というのがあります。
また、税理士連合会から苦情がくることもあります。バランスをみてから、値段を設定するべきだと思います。
また、ネットに出ている価格安いものカラクリがありまして、仕訳数が少なかったり、ファイリングなど他のサービスが別料金だったして結局は、そんなに安くなりません。その地域の相場に近い料金になってきます。
ちなみに、会計業務やコンサルティング業務、企業研修・講演・執筆には、資格は必要ありません。
税理士の独占業務は(1)税務相談、(2)税務書類の作成、(3)税務代理、(4)出廷陳述権の行使です。
これらは、税理士として本税理士会連合会に登録している人のみできます。
税理士試験に、合格しだだけでは、税理士や行政書士を名乗ってはいけませんし、業務をこなってもいけません。各連合会に登録が必要になります。登録したものだけが業務を行うことができます。
No.4
- 回答日時:
はっきり申し上げます。
記帳代行を無資格者(行政書士、行政書士法人、税理士、税理士法人、以外のもの)が行うと立派な犯罪行為です。(行政書士法 第21条)
まず、法令を見てみましょう。
(税理士法 第2条 第2項)
税理士の付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を業として行うことができる。
ここでのポイントは「付随業務として」「できる」という所です。
つまり記帳代行は税理士の本来の業務ではなく、あくまでも付随的な業務なのです。
では、だれが記帳代行を本来の業務として行うことが出来るのか?
その答えは、実は「行政書士」なのです。
そこで条文を見ると
(行政書士法 第1条の2 第1項)
行政書士は、・・・その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。
とあり、この事実証明に関する書類の作成が、正に記帳代行なのです。
そして
(行政書士法 第19条 第1項)
行政書士または行政書士法人でないものは、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
とあるので、行政書士、もしくは行政書士法人、税理士、もしくは税理士法人の資格を持たない人や会社が、記帳代行を業務として行うことは、この法律によって明確に禁じられています。
したがって、ネットでも氾濫している記帳代行業者はもちろんのこと、個人でも記帳代行を業務として行うことは、違法行為なのです。
さらに、
(行政書士法 第21条)によって、(行政書士法 第19条 第1項)違反には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられ、立派な犯罪行為になると規定されています。
つまり、記帳代行を業務として行うことは、無資格である限り、警察に摘発・逮捕されるのが当たり前なのです。
実を言うと、この法令違反行為(犯罪事実)は私が福岡県警・生活安全課に問い合わせたところ、それまで全国の警察当局も把握していなかったとのことです。
よって私は「警察庁(警視庁ではありません)」にこの犯罪事実を告発しましたので、今後全国の各都道府県警にすでに通達が行っているはずなので、実際に逮捕者が出るのは時間の問題です。
もちろん、大手の記帳代行業者も例外ではありません。
なので記帳代行業を営もうとしているのなら、行政書士もしくは税理士の資格を取得してからにしましょう。
その方が身のためです。
No.3
- 回答日時:
私は小規模の会社やってます。
経理の人員は置いてません。税務は某コンピュータ会計に依頼し、打ち込みを以前の職場の部下だった方(現在は結婚されて退職している)にアルバイトでやってもらっています。頼む側としてもっとも神経を使うのは、情報の漏洩ではないでしょうか?そこが担保されるかどうか?は依頼する側として大きな要素だと思います。
私もそこがあるので、知っている知人に頼んでいるわけです。
何かクライアントを安心させる仕組みを考えられたら良いと思います。
また小さな会社なら、多少割高でもそちらを優先して依頼すると思います。
また、当方の業種は不動産売買で、税務的には特殊な部類です。土地の売り上げが大半なので、全体的な売り上げの7割強が非課税売り上げとなります。原価算入や借り受け消費税の扱いなど(税理士の先生は医者と不動産の土地売買業ぐらいといってました)ちょっと特殊な様でそのあたりの仕分けなど、スキルにあれば武器になるのではないでしょうか?私は恥ずかしながら経理には疎く、素人ですが、クライアント側としてご参考まで。
回答ありがとうございます。
確かに、「信頼性」は大きな武器ですね。問題はどうやってそれを勝ち取ることができるかですが・・・・。じっくり考えてみたいと思います。
それと、特定の業種に特化したスキルも身に付けたいと思います。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
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