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 長と議会との関係で職権乱用罪は成立するのかどうか、ということで、下記のような場合についてお尋ねいたします。

 事例
 地方自治法96条1項9号では「負担付きの寄附又は贈与」につき、議会の議決事件としております。
 ところが、長は、寄付の申し出者から、建物その付帯品の寄付をする条件(寄附採納条件)として、その建物の土地(立地)を購入する旨を条件提示され、なお且つこれに合意していた場合に、これらの行為を単に年度予算に組み込んで一括審議させた場合には、少なくとも上記法律(地方自治法96条1項9号)に違反しているものと思われます。

 そこで、上記法律以外にも、職権乱用罪(刑法193条)の構成要件にあたるのでしょうか。
 なお、職権乱用罪の「職権」とは、「職権行使の相手方をして事実上義務無きことを行わせ、(または行うべき権利を妨害す)るに足りる権限」と定義されることから、同条の保護法益(国家法益)を侵害しているようにも思いますが、如何でしょうか。

 自治体の3月議会も終盤ですので、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「違法な内容を含む予算案を議会に審議させたこと」が職権乱用罪になるということでしょうか。



そもそも議会には提出された議案が違法ではないかどうか審査・判断する機能もあると思いますし、単に違法な内容を含む議案を提出したというだけで、「市長の職権を濫用し、議会に対して義務の無い行為をさせた」と評価するのは無理でしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 >そもそも議会には提出された議案が違法ではないかどうか審査・判断する機能もあると思いますし<・・・についてですが、議長や議会事務局が法の不知である場合も考えられることと、既に、県市町村課からは違法の可能性がある旨指摘されておりますが、結局別の議決事件として取り扱わずにそのまま可決されてしまいました。

お礼日時:2009/10/18 23:07

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