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新車を購入する予定なのですが、ナンバーについて質問させてください。

引っ越してきて、何かあったときの利便性を考え、実家の近くではなく
今の家の近くのディーラーで購入しようと思っています。
いずれ実家の方に戻ろうと思っているので
ナンバーの地名は実家の方の地名にしたいと考えています。
この場合、どのような手続きをとるのでしょうか?

ちなみに、今の家も実家も同一県内です。

A 回答 (4件)

基本的には質問のようなことはできないのですが



たとえば、神奈川県内でたとえると
質問者が川崎市
実家が横浜市だと
順当な方法で横浜ナンバーにすることはできません

もし横浜ナンバーにしようとすると
共通して実家に駐車場が確保する必要があり

1 実家の誰かの名義にする
2 質問者が実家に住民票を移して横浜市民として購入する
のどちらかになります

ディーラーのほうは、川崎市内にあるディーラーとすると
おそらく仮ナンバーを取って
横浜の車検場に持ち込んで登録すると思います
書類だけで登録するにはナンバー管轄内でなければならないので
できないと思います
その分、100キロ程度自走距離が必要になると思います
(運がよければ積車で運んでくれますが、こちらから要求すると数万はかかるかなと思います)
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既出ですが確認の為。



手段はありますが
違法です。

合法的に行う為には
今一度引っ越して
実家へ帰り
そこで生活を送るしか方法がありません。

ご理解下さい。
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自動車を登録するには「自動車保管場所証明」(通称車庫証明)が必要です。



この場合の車庫は次の条件に当てはまらくてはいけません。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものである

実家がこの条件に当てはまれば実家を車庫として車庫証明をすと取得できますので
登録が可能です。
なお、車庫証明を取得するには、その住所を管轄する警察署に申請しますが
その際、車庫から2Km以内に居住している事を証明するものを持参しないといけません。

ご質問されたのは同じ県内でもナンバーが違う・・・距離が離れていると言う事でしょうか?

もし、今お住まいの住居が実家から2Km以上離れている場合は、住民票を
移動しないと登録できません。
移転の時期がはっきりしているなら、住民票を実家に移動すればよいのですが
自動車登録の為に一時的に住民票を移動する事は、所謂、「車庫飛ばし」になり
違法になります。
仮に、住民票だけを移動させると、会社への届け出、免許証の書き換え等、実生活に
色々影響が出ますので好ましくありません。

従って、2度手間になりますが、現住所で登録して、実家に移転した時に
変更手続きをする事になります。
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ナンバーは所有者住所の管轄陸運支局の発行となります。


同一県内でも管轄が違うと発行されません。

つまりは、実家を住所とする誰かの車として登録をしなければなりません。
若しくは、あなたが住所を実家に移すかです。

普通は面倒くさいので、自分の住所で新車を購入
実家のディーラーでもかまいません。面倒は見てくれます。
引っ越しをしたら、ナンバーを取り直します。
法律的にはこれが順当です。

どちらにしても、自分の持ち物として登録する場合には、持ち主の住所から2km以内で駐車場を確保して車庫証明を警察から発行してもらわなくてはなりません。
たとえ、実家に駐車場があっても、2km以上あなたの現住所から離れていたら許可されませんので。
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