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個人事業主です。

屋号が長いため、領収書をもらう時に時間がかかります。

そこで屋号の略称で領収書を貰おうと考えています。
(顧客にも略称で呼ばれます。)

略称の領収書は無効となってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

事業用に購入したものであれば略称でも個人名でも問題ありません。

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