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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法的には30年前の事件→前科は10年で失効
執行猶予 →執行猶予期間終了後は刑自体なかった扱いに なります
裁判所の記録もすでに処分されていますからまず残っていません
ただし警察の逮捕者記録(名前は違うかもしれません)には基本的に
一度逮捕等された人の場合写真と指紋犯罪歴等は基本的に70歳か80歳まで残されています
警察のコンピューターにアクセスすれば
生年月日と氏名で総合照会は可能です。
ですから警察には解かってしまうでしょう
許可がどうなるのかは行政手続きなので分かりませんが
所轄警察署にの保安係りに
前歴が30年くらい前にあるのだけどよく覚えていない
調べられますか?と聞いてみるのが一番でしょう
所持許可が下りるかは分かりません
しかし記載しないでごまかしても
いずれはばれてしまうでしょう
虚偽記載でいやな思いするよりは
きちんと説明したほうが良いでしょう
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