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猟銃の所持許可取るのに経歴書かかなければなりまん。
7 犯歴欄には、罰金以上の刑が定められた罪に当たる違法な行為について記載すること。
とあるのですが30年前ぐらいに傷害で執行猶予付の判決をもらいました。
いつ判決もらったか全然覚えていません。記録調べるのに地裁に謄本・抄本を本人が出向けば教えてもらえますか?

A 回答 (1件)

法的には30年前の事件→前科は10年で失効


執行猶予       →執行猶予期間終了後は刑自体なかった扱いに            なります

裁判所の記録もすでに処分されていますからまず残っていません
ただし警察の逮捕者記録(名前は違うかもしれません)には基本的に
一度逮捕等された人の場合写真と指紋犯罪歴等は基本的に70歳か80歳まで残されています
警察のコンピューターにアクセスすれば
生年月日と氏名で総合照会は可能です。
ですから警察には解かってしまうでしょう

許可がどうなるのかは行政手続きなので分かりませんが
所轄警察署にの保安係りに
前歴が30年くらい前にあるのだけどよく覚えていない
調べられますか?と聞いてみるのが一番でしょう
所持許可が下りるかは分かりません
しかし記載しないでごまかしても
いずれはばれてしまうでしょう
虚偽記載でいやな思いするよりは
きちんと説明したほうが良いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。警察で聞いてきます。人相悪いからダメかも(∩_∩)ニコッ! 

お礼日時:2009/03/22 10:12

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