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早速ですが質問です。
先日保険を契約しようと、営業の人を呼び
一通りの保険の内容を確認後 契約いたしました。
その際に 入院給付金および手術給付金は
契約期間に関係なく問題なく出ますと言われ
それを確認後契約という形になりました。
しかし その後保険内容をもう一度確認したところ
ある特定の条件下では保険金が出ないことがわかり
来て頂いた営業の方と話をしたところ確認をするということになり
その後話をした内容としては保険金は支払われないという物でした。

それは営業の方も知らない内容だったらしく、すぐ謝りに来ました。
しかし 話を聞いた内容は違う状況だったので解約したいという話をしました。
契約から20日たっている状況だったので1回目の支払いが発生している状況だったので
それは返してほしいという話をしたところ「返金します」と言われたので
ほっとしていたらその3日後やっぱり返金しませんといわれてしまいました。
それはどうにも納得できないのでどうにかしたいのですが営業の人は
ごめんなさいの一点張りで話になりません。どうにか返金を求めたいのですがどうにかできないでしょうか?

今回のポイントとしては
 営業の人は自分のミスを認めているという所
 一度は上司から返金が出来るといわれてこちらに電話してきている所
 急に電話で返金できないといってきたところ
 こちらの要求としては返金を求めたい事
 出来ないのであれば何かペナルティ的なことを求められないのか
この5点だと思います。

皆様のお知恵を拝借いたしたく思っております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

これからはお金に関することは録音をして


おくことが重要です。大事な証拠になりますので。
そのうえで、直談判するなり、消費者相談窓口で
相談なされることをオススメします。
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(1)営業の人は自分のミスを認めているという所


(2)一度は上司から返金が出来るといわれてこちらに電話してきている所
(3)急に電話で返金できないといってきたところ
(4)こちらの要求としては返金を求めたい事
(5)出来ないのであれば何かペナルティ的なことを求められないのか

まず、(2)(3)は、別々の事柄ではなく、払えるといったものが、払えないといったということなので、一連の関係した事柄だと思います。
これは、上司の錯誤によるものであり、このこと自体で質問者様に実質の損害が生じてはいません。
払えないとなっても、現状が悪化するわけではないので、実損がないということです。
従って、上司が謝れば済むことであり、それ以上の責任は問えません。

(5)のペナルティとは、せいぜい、担当者に対して、会社が文書で注意するぐらいです。
このことだけで、担当者と会社に保険業法に基く、行政罰を課すことは無理でしょう。

結局は、(1)と(4)なのです。
さて、ここからが、話がややこしくなる点です。
保険には、責任開始日があり、それは、申込・告知・第一回保険料の支払の3点セットが揃った日です。
つまり、保険料を引き落とされてから、解約を申し込んだ日まで何日が過ぎていたのでしょうか?
これが8日以内ならば、クーリングオフが効きます。
(クーリングオフとは、申込日、支払日のどちらか遅い日から8日以内です)
今回は、それが効かないというのなら、8日以上ということなのでしょうか?
申し込んでから20日が過ぎて、支払が生じて……という部分の具体的な日数がわからないので、判断できない状態にあります。

次に、『ある特定の条件下では保険金が出ない』
これが、どの程度、特定なのか、という点が問題なのです。
例えば、質問者様が、この間に入院したときに、一切の支払を受けられない状況にあったのでしょうか?
これが、とても、重要です。
特定の条件により、受けられない状況にあったのなら、保険契約自体が無駄な契約なので、無効を申し立てることが可能です。
一方、それが特殊な状況であり、一般的には、支払を受けられる状況ならば、それは保障をされていたことになり、保障期間の払戻を求めることは困難です。
つまり、担当者のミスはミスとして、それが、保険全体にどの程度の影響があるのか?
ということが重要なのです。
重大な影響があるのなら、担当者のミスは許されないミスであり、保険は無効となります。
一方、特殊なもので、担当者のミスにより、保険全体に大きな影響を与えないのならば、払戻を受けることは困難でしょう。

こうした問題は、「特定の状況」が何であるのか、具体的にわからないと話の進めようがありませんし、分かったとしても、必ずしも、明快な答えが出るわけではありません。
なので、生命保険協会の仲裁を受けてはいかがでしょうか。
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

ご参考になれば、幸いです。
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結論から申しますと、


営業マンが無知であろうと、
営業マンが何度謝ろうと、
上司ができると言ったことであろうと、
返せない保険料は返せません。

営業マンが言ったことがウソかどうかは、
注意喚起情報、設計書、約款、などに細かく記されているハズです。
ご質問者様がそれらの書面を十分理解したかどうかということよりも、
ご質問者様が、ご自分で申込書に署名し捺印をしたということは、
契約内容を理解し同意した、ということなのです。

「なんでも出ます」「なんでも保障されます」という保険ほど
保険金が出ない、あいまいな保険が多いものです。
例えば「介護状態になったら保険金を払います」とか、
「三大疾病になったら保険料は不要です」とか、
「どんな入院・手術でも払います」とか。
「保険金の出ないケース」「保険金の支払われないケース」を
具体的に明確に説明できる営業マンを探してください。
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非常に難しいところですね。



私は郵便局の窓口でかんぽ生命の生命保険を販売していますが、質問者様のようなことが起きないよう注意しておりますが・・・。

五つのポイントですが・・・・
(1)~(4)(勝手に番号つけちゃいますけど)
に関して、
「クーリングオフの期間を超えてしまうと契約の撤回はできない」
という状況なんですね。

申込日を含めて8日以内に何らかの意思表示があれば「契約の撤回」ができるのが「クーリングオフ」の制度で生保一般にも該当します。

よって、契約から20日たってしまうと、クーリングオフによる申し込みの撤回手続きがとれませんので生保のセールスパーソンやその営業所の上司のレベルでは
「ミスを認めようと」
「一度返金できるといったとしても」
お金を戻すことはできないでしょう。


で・・・・・・、
それじゃぁ、「詐欺みたいなもんじゃねーか?生命保険」
って話になっちゃいますよね?

そこで、法律に訴えて、
消費者契約法に基づいて「錯誤による契約の無効」
を訴え出る方法ですかね。

ただ、おそらく、「錯誤」をもたらすにいたった根拠を質問者様が
示さなくてはならない可能性があります。

「言った」「言わない」だと、戦うにしてもちょっと不利なような気もしますが、担当者やその上司とやりとりをせずに、直接その「本社」の
コールセンターに電話してみるのが一つの方法でしょうか・・・。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
それじゃぁ、「詐欺みたいなもんじゃねーか?生命保険」
ほんとにこの通りと思ってます;;
消費者契約法に基づいて「錯誤による契約の無効」を訴え出る方法
というのを試してみようと思います。
いろいろとアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2009/03/24 22:12

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