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現在戸籍上の妻と2年間別居して、他の女性と暮らしています。 別居中の妻は離婚に応じてくれず、膠着状態です。 このままでは私に「万が一」があった場合に現在の女性になにもしてやれません。 それでも私を信じて、ついてきてくれることに感謝し、少しでも何かしてやりたく、小額でも彼女が受取り人の生命保険に入りたいと思っています。 しかし、彼女は法定相続人ではありません。 それでも入れる保険、または何か良い方法は無いでしょうか? ご意見等お聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.3です。


このサイトはいろいろ規制があり、実際保険を扱ってる人間は『宣伝行為・売名行為』とされるため「どこが良い」と具体的には書き込めないんです。ごめんなさい。

また第三者受け取りの契約の場合、お申し込みの後に「生保リサーチセンター」ないし保険会社の人がご契約者のところへお申し込み内容の確認(お申込人の免許証等を拝見、お申込内容、受取人、健康状態(通院が・治療中ではないかなど)の確認に行きます。

保険会社の本社か、お客様お問い合せ窓口(コールセンターなど)に聞いて、何社かピックアップして、まとめて扱う代理店でも良いでしょうし、保険会社から営業担当を派遣して貰う手もあります。
また、『保健相談相手』を探すサイトがありますので、Yahoo!やGoogleなどで「保険・相談・相手」あたりをキーワードに検索したり、「All About Japan」で紹介されている相談サイトもありますので、それらでここと同様に初めは匿名でご相談ください。
そこのどこかで私は実名で出ています。
また巡り会えますよう祈ります。

とりあえず、ここでできる範囲でお役に立てそうで何よりです。
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この回答へのお礼

心強いご意見ありがとうございました。
アドバイスをもとに自分なりに動いてみます。
またご意見等頂くことがあるかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 09:46

第三者受取となると審査が厳しくなりますが、不可能ではないと思います。


保険金額の上限設定もあり得るでしょう。
離婚成立前に何かあったらNo.1さんが仰るように遺留分で減額される可能性がありますが、悩んでいるより試してみたらどうですか?
できれば戸籍上の奥様と別居中であること、今の内縁の奥様と同居した期間など両方ご存じのご友人などに、証言をしていただく必要が生じるかも知れません。
代理店や営業社員を通すと、その人が加入に期待して押しつけがましいセールスをするかも知れませんので、事前に匿名で電話を掛け、保険会社に直でご相談されては如何でしょう?

この回答への補足

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
全く判らなかったところだったので非常に助かりました。
ありがとうございました。

非常にお詳しそうなので、甘えて追加質問させて頂きたいと思います。
もし、私のような事情で契約するとしたら、どこの保険会社が良いでしょうか?更なるアドバイス頂けるようであれば宜しくお願い致します。

補足日時:2006/05/24 15:05
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生命保険会社も全てが不可というわけではありませんが、残念ながら、2年程度では内縁関係(事実婚)とは認められません。

(周りも二人は夫婦と思ってた、と自然な状態にまでいかないと。)
リサーチの上内縁関係とはっきりすると契約可能な場合もあります。(いずれにしても現在はそこまで至ってません。)
質問者さんの年齢はまだお若い方でしょうか?若いうちは事故や災害のほうが病死よりも多いです。損害保険会社が扱う傷害保険であれば受取人の指定が出来ます。(一例としては自署・捺印、印鑑証明の提出で第三者受取の指定が可。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
全く判らなかったところだったので非常に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/24 15:07

保険は契約なので、個人保険の場合、基本的には受取人を「法定相続人」にすることが必須ではありません。

法定相続人以外の親族(血族)を指定し契約することは可能です。
とはいえ、他人(血族でない人)を受取人とする契約自体を保険会社では引き受けしたがりません。モラルリスクが介在する可能性が高いと見なされるからです。
内縁関係でも「他人」として扱われます。以前は内縁関係が長いとか二人の間に認知した子どもがいるとかであれば個別に査定して引き受けしてたこともあったようですが・・・。戸籍上の配偶者がいるのでは多分現在では無理です。
契約する時に戸籍を調べるのではないので、契約すること自体は出来る方法はあるかもしれませんが、いざ受け取ることになった時にトラブルになる可能性高いですよ。彼女との間に認知した子どもがいればその子を受取人にするとかの方法はあります。その子どもは血族ですから問題はありません。

>それでも私を信じて、ついてきてくれることに感謝し、少しでも何かしてやりたく

気持ちは分かりますが、保険金で感謝の念を表すのはちょっと不適当な方法かも。保険以外で財産を遺すとかを考えてはどうですか?例えば彼女名義で預金するとか換金性の高い貴金属を購入するとか。

ちょっとうろ覚えですが、厚生年金などの遺族年金は内縁関係の妻が受け取ることが可能だったような。勿論ずっと内縁関係が長いとかの条件はあるかと思いますが。
何よりキチンと離婚することが問題解決の一番の方法なのは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
全く判らなかったところだったので非常に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/24 15:07

・保険の受取人の指定


・遺言書

遺言書があっても遺留分請求で1/6は失いますけどね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
全く判らなかったところだったので非常に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/24 15:08

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